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あなたのとなりの相続物語

あなたのとなりの相続物語

サンプルイメージ『あなたのとなりの相続物語』は、相続手続を進めていく上で間違えやすい点や注意しなければならないことを読み物としてまとめました。実際に経験してきた事案を紹介することにより相続を身近に感じていただけたらと思います。
※「相続手続支援センター近畿」は日本経営グループです。事例発行元・相続手続支援センター事例研究会


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その114 『現在戸籍が2ヶ所に!?』

2018年6月14日

普段、自分の戸籍を目にする機会はほとんどありませんが、 戸籍を目にする際は、内容を十分に確認し、間違いがないか 確認することも必要です。

その113 『物置は課税対象外』

2018年5月29日

相続登記の手続きにおいて、登記簿謄本と固定資産評価証明書の家屋の 広さが違うことはよくある話です。増改築等がされている場合や、課税 対象床面積の違いなど、説明がつけば問題ありません。

その112 『父は韓国人だった!』

2018年5月15日

美紀さんは、初めてお父さんが韓国人だったことを知りました。 生前、お父さんからは一度もそのような話は聞いていません。 お母さんも知らなかったということです。

その111 『パチンコ玉の相続』

2018年4月27日

「貯玉カード」は上限なしに貯められるそうです。暗証番号を知っていれば 換金できてしまうものですし、相続する方も気づかぬところに大金が眠って いるかもしれません。パチンコ店のカードが見つかった際にはご注意を。

その110 『実際にはなかった公衆用道路』

2018年4月10日

道路や集会場など、共用されている土地は、意外と昔の方の名義のままで 放置されたまま残っていることがありますので、注意が必要です。

その109 『特別受益証明書』

2018年3月16日

相続人に未成年者がいる場合に特別受益証明書を利用すれば、 手続きは出来ますが、将来のさまざまなリスクも考えられますので、 慎重に検討して対応する必要があります。

その108 『やっと手続きが終わったのに』

2017年12月26日

お子様がおらず、妻に先立たれたAさんから、相続の手続を全て行って欲しいと依頼があり、手続を進めました。相続人が甥姪合わせて10人となりました。

その107 『遺言書があったおかげで手続きが簡単に』

2017年11月24日

お子さんのいない夫婦の奥様が亡くなり、ご主人からの連絡をもらいました。

その106 『相続人が自分以外にもう1人』

2017年10月20日

「父が生前、全ての財産を自分に相続させるという遺言書を作成していたら、 もめることなく手続きができたのに」と何度もおっしゃっていました。 残される遺族のためにも遺言書をきちんと作成しておく事をお勧めします。

その105 『元日本人の外国人にもサイン証明が・・・』

2017年9月8日

父親が亡くなり相談に来られたAさん。 末の妹さんが現在外国にお住まいだということが分かりました。 ところが後日、戸籍を確認していたところ、妹さんはすでに日本国籍を 離脱して外国人となっていたのです。

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