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あなたのとなりの相続物語

あなたのとなりの相続物語

サンプルイメージ『あなたのとなりの相続物語』は、相続手続を進めていく上で間違えやすい点や注意しなければならないことを読み物としてまとめました。実際に経験してきた事案を紹介することにより相続を身近に感じていただけたらと思います。
※「相続手続支援センター近畿」は日本経営グループです。事例発行元・相続手続支援センター事例研究会


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その104 『遺言書があればもっと簡単だったのに・・・』

2017年8月24日

相続の手続きに時間をかけると、相続人が増えるというリスクがあります。 高齢化社会を迎え、遺言の大切さは、日々強くなって来ている事を感じます。

その103 『相続人は私だけのはずが・・・』

2017年8月3日

思わぬ人が相続人となる場合もありますので、誰が相続人になるかを 十分に確認し注意することが必要です。結婚の際に自分の戸籍を確認 する事と後妻さんとの間に養子縁組をすることは重要です。 事実が判明すれば、遺言書の作成等、事前に準備することもできたはずです。

その102 『どうやったら預金を引き出せるの?親族を悩ませる相続手続』

2017年7月4日

Aさんは、長い間老人施設に入所していて、長男が面倒を見ていました。 また、長男の妻のBさん(Aさんにとっては息子の嫁で、子供はいない)は、 幼い頃から体が弱く、近年はずっと入院していました。そんな中、 家族の面倒を見ていた長男が突然亡くなってしまいました。

その101 『相続人の居場所が分からなくても、手続きは早めに!』

2017年5月26日

手続はできるだけ早めに進めておくことが大切です。 また、遺言書を作成しておくと無駄なトラブルに巻き込まれる事を 予防ができ、スムーズに申告・手続を行う事ができます。

その100 『思わぬ借金にびっくり!自宅も売らなきゃ?』

2017年4月18日

結果的に相続放棄も、自宅の売却もせずに、相続手続きを終えることが 出来ました。 消費者金融からの借金は、相続人からでも過払いの請求ができます。 安易に相続放棄をせず、相続の専門家に相談することの重要性を再確認しました。

その99 『離婚の際は、連れ子の養子縁組の解消も忘れずに』

2017年3月23日

遺言で、全て解決できる訳ではありませんが、作成する事で、 いくつかの問題が解決できます。遺言の作成をお勧め致します。

その98 『遺言書の有効性に疑問がある場合の事前確認』

2017年2月9日

裁判所の事前確認が取れていたとしても、検認手続きは あくまで、遺言者の存在を確認するのみで、手続き先が 有効か無効かを判断することになります。 確実に実行する事が必要であれば、公正証書での遺言作成を お薦めいたします。

その97 『依頼者以外の相続人が、全員後見人の選任が必要であったケース』

2017年1月13日

家族ではない人が入ると、客観的な資料だけが判断材料となってしまいます。 また、問題を未然に防ぐためにも遺言書の作成をおすすめします。

その96 『他人の「妹」を相続人に加えて分割協議』

2016年12月22日

田中様(仮名)は、母と2人で生活していましたが、お母様が自宅マンション と銀行預金を遺して亡くなりました。 田中様には、養女として他家に行かれた実妹の佐藤様がおられるのが 予め分かっており戸籍収集を手がけましたが、思うように進まず相談に 来られました。 戸籍を確認したところ、田中様と佐藤様の間に鈴木様というもう一人の 妹様がいて、相続人が三姉妹であることが判明しましたが、田中様は、 全く知らないとのことでした。

その95 『遺言に託された、誰もが願う想い』

2016年11月29日

相談内容は「40年前の遺産分割協議をやり直すことはできないか?」 とのことです。 主な相続財産は、事業に使っている土地が500坪です。 遺産分割協議の結果、その土地は、兄弟それぞれが法定相続分で取得し、 登記をしました。 それから25年の年月が流れ、一家は平成7年に「阪神大震災」を迎えます。

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