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あなたのとなりの相続物語

あなたのとなりの相続物語

サンプルイメージ『あなたのとなりの相続物語』は、相続手続を進めていく上で間違えやすい点や注意しなければならないことを読み物としてまとめました。実際に経験してきた事案を紹介することにより相続を身近に感じていただけたらと思います。
※「相続手続支援センター近畿」は日本経営グループです。事例発行元・相続手続支援センター事例研究会


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その54 『奥様は台湾人』

2015年1月6日

国際結婚の場合、それぞれの国の相続法や戸籍などの違いから手続きが難しくなることがありますので、注意が必要です。

その53 『20年以上も前に返済し終わったローンが…』

2014年12月19日

不動産を担保にしたローンを返済し終えたとき、登記手続をしないでいると担保の記録はそのままずっと残ってしまいます。抵当権を外す登記手続に決まった期限はありませんが、抵当権が外せないと利用に制限がでてきます。できる手続きは、できる時に済ませておくことをお薦めいたします。

その52 『遺言書に書いてない不動産』

2014年12月1日

遺言書に記載のない財産は遺産分割協議が必要となります。不動産などの相続財産の状況が変わったら、遺言書の内容を確認し、書き直すことは非常に大切です。

その51 『家族が知らないマイナス財産』

2015年1月8日

相続状況の事実確認をしないまま手続を始め、後日借金や連帯保証債務が見つかり、相続放棄ができない例があります。まずは全体像の把握をすることからはじめたいものです。

その50 『遺言で発覚!もう一人の相続人』

2015年1月8日

せっかくの揉めないための遺言書が、トラブルを起こす事例は意外と多いものです。遺言書作成の際には専門家のアドバイスのもと、客観的な書類などを確認した上で作成したいものです。

その49 『娘なのに相続人ではない?』

2014年10月20日

親や自分自身が再婚した場合は、養子縁組について生前の確認が必要です。生前に養子縁組を行うか遺言書や贈与の対策が必要になります。

その48 『おひとり様の相続手続』

2014年10月17日

生涯独身の方が増加していくと予想される中、遺言書の重要性も増していくのではないかと思います。

その47 『事前調査の重要性』

2014年10月17日

ご自身で手続をされる場合でも、まずは全体を調査することが重要です。

その46 『相続手続は命がけ』

2014年10月17日

相続人も高齢化している時代だからこそ、期限の決められていない手続でも早く取りかかっていくことが、相続人の皆さんにとっても大切です。

その45 『身分証明のない相続人』

2014年10月17日

この様なケースも遺言書などが有れば、対応することが可能です。連絡の取れない相続人がいる場合、遺言書を作成しておくことが必要です。

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