カテゴリ:
投稿者:mai さん
医療法人の附帯業務について
医療法人が附帯業務として、保育所を開設・運営することはできますか?
また、認可・認可外の別により運営の不可は違うのでしょうか?
この件についての根拠法明記箇所もお教えいただければと思います。
- 質問日:2019-01-10
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投稿者:mai さん
医療法人が附帯業務として、保育所を開設・運営することはできますか?
また、認可・認可外の別により運営の不可は違うのでしょうか?
この件についての根拠法明記箇所もお教えいただければと思います。
医療法人の附帯業務は医療法第42条の規定に定められており、本来業務に支障のない限り附帯業務の全部又は一部を行なうことが出来ることとされています。
ご質問の保育所に関しては第6号「保健衛生に関する業務」の⑰、⑱、⑳が該当し、開設・運営は可能で、認可・認可外についてはそれぞれ⑰、⑱・⑳に記載されていますのでこちらをご参照下さい。