病院・クリニック・介護福祉経営のコンサルサイト「NK倶楽部」へ無償会員登録をする

経営相談Q&A

経営相談Q&A

解決済み

カテゴリ:その他

投稿者:mai さん

訪問看護ステーションにおける医療保険・介護保険の算定について

訪問看護ステーションにおける医療保険と介護保険の算定について質問です。

 1.特別訪問看護指示書に基づく訪問看護
 2.特定疾患患者に対する訪問看護

上記1.2の場合は医療保険が優先されると思いますが、同一利用者に対し同月内に医療保険と介護保険の両方を
算定することはできるのでしょうか?
(例えば、2の場合、医療保険適用の訪問看護の日(時間)と介護保険適用の訪問看護の日(時間)というような
プランにすることで、結果として同月内に両方が算定可能である、など)

また、1の場合、指示書に基づく期間は14日間が基本ですが、残りの15日は介護保険を算定する、という考え方に
なるのでしょうか?

質問日:2020-10-09
回答には会員登録が必要です
回答1
NK倶楽部 さん 大変参考になりました

1.医療保険と介護保険の1月の間の切り替えは可能

医療保険と介護保険の提供期間を重複させることはできませんが、1月の間に切り替えをすることは可能です。

以下資料のP18、19をご参照ください
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/649259_5609328_misc.pdf

その場合の指示書の取り扱いは以下のような形になりますので、複数回発行する必要はありません。
(1)訪問看護指示書(介護保険)の期間が10/1-10/31であり、(2)特別訪問看護指示書(医療保険)の期間が10/1-10/14の場合、(2)特別訪問看護指示書の期間終了後、(1)訪問看護指示書に移行することになります。


2.特別訪問看護指示書に基づく訪問について

特別訪問看護指示中であれば、連続した14日間、医療保険の訪問看護が利用できます。
原則、特別訪問看護指示書は月1回までの発行になるため、ご質問頂いた通り、残り16日は介護保険の適用ないしは、医療保険の対象患者なのであれば、週3日の範囲で医療保険の適用となります。

なお、短期集中で介入したい場合は次のような対応も可能です。
10/1-10/17 訪問看護指示書(介護保険)
10/18-10/31 特別訪問看護指示書(医療保険):10月分の特指示
11/1-11/14 特別訪問看護指示書(医療保険) :11月分の特指示
11/15-11/30 訪問看護指示書(介護保険)


3.特定疾患患者と別表7の違い

なお、医療保険の適用(及び特別訪問看護指示書の該当)は、厚生労働大臣が定める疾病(通称 別表7)の該当となり、特定疾病と重複する部分もあるのですが、特定疾病よりも範囲が狭いものとなりますので、ご注意ください。

回答日:2020/10/13
各サービスをご利用いただくには、会員登録が必要です。
NK倶楽部では8つの会員特典、3種類の会員区分をご用意しておりますので、
まずはエメラルド無料会員登録をなさいませんか?
会員の方は、ログイン後に各サービスのご利用が可能です。
エメラルド無料会員登録する