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Q.新型コロナ感染症防止の観点から、電話や情報通信機器を用いた在宅の薬学的管理指導評価する「臨時的な扱い」とは?
2020年5月22日
新型コロナウイルス感染防止の臨時的対応として、通常の在宅による「対面」服薬指導との組み合わせでなくても、電話または情報通信機器を用いた在宅患者に対する訪問薬剤管理指導が可能になったと聞きました。厳密には訪問指導を実施するわけではないので、現行の訪問薬剤管理指導とは内容が異なるようにも思えるのですが、オンラインによる「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定が可能ということでしょうか?
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