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あなたのとなりの相続物語

あなたのとなりの相続物語

サンプルイメージ『あなたのとなりの相続物語』は、相続手続を進めていく上で間違えやすい点や注意しなければならないことを読み物としてまとめました。実際に経験してきた事案を紹介することにより相続を身近に感じていただけたらと思います。
※「相続手続支援センター近畿」は日本経営グループです。事例発行元・相続手続支援センター事例研究会


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その124 『リゾートホテル会員権の名義変更』

2018年12月21日

相続財産に、リゾート会員権がありました。 リゾートホテルの管理運営会社に名義変更を依頼したところ、つぎのような 回答をいただきました。

その123 『なるべく遺族に迷惑をかけたくない』

2018年11月6日

自分の死後の手続きで、遺族に迷惑をかけたくないという方の相談は 増えると感じます。

その122 『相続放棄をした場合でも、固定資産税を払う必要があるのか』

2018年10月16日

弟さんの所有していた不動産について、所在地の市役所から、 「固定資産税納税義務者申告書」の提出の請求が送られてきました。

その121 『昔からの不動産をお持ちの時は』

2018年10月3日

人から聞いた話しやネットで調べた情報から、自分自身の思い込みで 判断してしまうとせっかくのできるはずの手続きをそのままにして しまうケースもあります。不動産をお持ちの方は一度、名義などを 確認してみてください。

その120 『72歳のお一人様の悩み』

2018年9月18日

遺言書には、大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」以外に、 公証人が作成する「公正証書遺言」があり、こちらの遺言書では、 家庭裁判所での遺言書の検認手続きが不要ですので、よりスムーズに 手続きができますし、公証役場で原本を保管しますので、紛失のおそ れもありません。

その119 『相続人が誰なのか?どこに住んでいるのかわからない?』

2018年9月6日

他の相続人とは面識がなく、どのように連絡をすればよいか分からないとの ことでした。当センターより各相続人の方に文書にて相続が発生している ことのご連絡をし、Tのサポートを当センターが行い話はスムーズに進みました。

その118 『子連れの再婚には要注意』

2018年8月20日

特別縁故者の手続や法定相続人全員の相続放棄の手続はとても大変です。 複雑な家族関係の場合、事前に戸籍をチェックしておく事も大切です。

その117 『戸籍に二女の記載がありません』

2018年8月1日

今回は不動産はなく、金融機関の手続きのみだった為、金融機関と交渉し 金融機関の了解のもと戸籍に記載されている相続人のみの戸籍等の証明書 添付で対応できました。 相続の時は、どうしても必要資料を取得する必要があります。 相続関係や資料取得手続が、複雑になっている場合がありますので、 相続手続きの専門家に問い合わせることをお勧めします。

その116 『相続人はいとこ同士の10名、よく分からない人達で「どうしよう?」』

2018年7月19日

おひとり様の相続は、相続人間の関係が希薄な場合が多くあります。全員を探し出して同意を得る事は、大変です。 遺言があれば、スムーズに手続を進める事ができます。お身内におひとり様がいらっしゃる場合は、遺言を検討してみて下さい。

その115 『自筆遺言証書の場合は表現の注意が必要です』

2018年7月3日

自筆遺言証書は生前手軽に準備できるため遺言として残されている方がおりますが、手続きの際に内容が不明瞭であったりして法律的な体裁が整っていないことから、改めて手続依頼書への署名、押印を求められたり、遺言が利用できずに分割協議に移行したりするケースが多く見受けられます。

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