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人事・労務に関する広報紙 ビタミンM

人事・労務に関する広報紙 ビタミンM

サンプルイメージビタミンMの“M”とは、“Management”を指し、“お客様に活力を与える存在でありたい”との願いを込めて命名しております。コンセプトは「1枚5分で1ヶ月の経営に効く」
日夜、多忙を極める経営者の方へ“これだけは知っておいて欲しい”という厳選した人事・労務情報を、イラスト等を用いて読みやすくまとめています。(毎月配信)


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2015年<2月号> ●長時間労働対策について ●ストレスチェック制度続報

2015年1月28日

最近国は長時間労働対策に力を入れています。この対策は年次有給休暇の取得促進やストレスチェック制度など多岐に渡ります。

2015年<1月号> ●妊娠・出産・育児に関する法制度一覧 ●マタニティハラスメントについて

2014年12月22日

先日、マタニティハラスメントの最高裁判決があり、また最近お客様からのご質問も増えてまいりましたマタニティハラスメントを取り上げました。また、マタニティハラスメントを考えるにあたり、妊娠・出産・育児に関する法制度を押さえておく必要がありますので、そちらの内容も記載しております。以前までは、セクハラ・パワハラの話題が多く、マタハラについて取り上げられることは少なかったですが、最近は認知度が高まり、三大ハラスメントとして話題に上がることが増えてまいりました。今後、裁判等も増えてくるものと予想されます。

2014年<12月号> ●パートタイム労働法が改正されます! ●高額療養費の自己負担額の変更

2014年11月25日

平成27年4月に改正パートタイム労働法が施行されます。正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大などの内容となっています。注意が必要な改正としては、パートタイム労働者からの相談に対応するための「相談窓口」を設置し、「相談窓口」について雇用契約書に明示することが義務付けられるということです。平成27年4月以降、パートタイム労働者を雇い入れる際は雇用契約書の書式に注意が必要です。

2014年<11月号> ●育児給付金の支給率の改定 ●年次有給休暇の賃金計算

2014年10月22日

今年4月の雇用保険法の改正により、休業を開始してから180日までの「育児休業給付金の支給率」が従来の50%から67%へアップしましたので、ご紹介致します。また、最近問い合わせの多い「年次有給休暇を取得した際の賃金計算」についても掲載しております。

2014年<10月号> ●最低賃金の改定 ●雇用保険受給手続き ●65歳になったときの年金手続き

2014年10月17日

消費税増税などを踏まえ、最低賃金が今年も大幅なアップとなる予定です。都道府県ごとに適用開始日、上昇額が異なりますのでご注意下さい。また、65歳になったときの年金手続きについて、既に受給している場合も手続きが必要になります。

2014年<9月号> ●割増賃金の基礎となる賃金は? ●健康保険の給付の種類

2014年10月17日

家族手当や住宅手当、通勤手当等は、その人数や費用に応じて支給するものは割増賃金の算定基礎から除外できます。反対に、各職員の状況を加味せず全員一律の金額に設定する場合は割増賃金の算定基礎と判断されます。職員の給与をご覧になる際には、ぜひご確認ください。また新しく給与制度を作られる場合等にも、ご確認いただけると幸いです。

2014年<8月号> ●ストレスチェックが義務化されます!(改正労働安全衛生法) ●「退職時の証明書」って何ですか?

2014年10月17日

昨今の精神疾患患者の増加により、国がその対策を進めています。その1つがストレスチェックです。まだ国会で可決されたばかりですので、具体的な対象者や罰則等の詳細はまだ未定ですが、影響がある会員様が多いと思いますので、ぜひご覧ください。

2014年<7月号> ●7月の労働保険・社会保険手続き ●男女雇用機会均等法:「間接差別」の対象範囲が拡大します ●「ポジティブ・アクション」って何ですか?

2014年10月17日

「労働保険・社会保険手続き」「男女雇用機会均等法」「ポジティブ・アクション」について 取り上げております。労使トラブルの1つとして、「転勤要件」があります。以前まではコース別採用(総合職・一般職)を行って、総合職を募集・採用する場合は全国転勤ができることを要件とする企業が多くありました。しかしこのたび、すべての労働者の募集、採用、昇進、職種変更の際に合理的な理由がない場合は転勤要件を設けることができなくなりました。また今回は、最近ニュース等でよく耳にするポジティブ・アクションについて触れました。

2014年<6月号> ●賞与について ●休職について

2014年6月29日

「賞与」と「休職」に記載をしております。休職制度を設けるか否かは事業所が自由に決めることができますが、「職員が体調不良になったら、すぐに解雇する」となると酷ですので、休職制度を設けて職員に配慮することをお勧めしております。

2014年<5月号> ●労働契約上の注意点 ●制裁について

2014年5月17日

労働契約を結ぶときに気をつけることと、制裁について掲載をしております。「3日間遅刻をしたら1日分の給与を月給より引く!」といったことをされている事業所様を見かけることがあります。遅刻相当分の給与を控除することは問題ありませんが、1日分を引いてしまうと制裁に該当してしまいますので、注意が必要です。

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