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投稿者:cerisier さん
施設基準の届出について
平均在院日数が施設基準上の日数を超えた場合、3ヶ月を超えない1割以内の一時的な変動は許されるとあります。
その他、基本診療料において、施設基準の届出内容と異なった事情が生じた場合に、上記のように即時に変更の届出が必要という訳ではないパターンは、どのようなものがありますでしょうか。
- 質問日:2015-04-10
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投稿者:cerisier さん
平均在院日数が施設基準上の日数を超えた場合、3ヶ月を超えない1割以内の一時的な変動は許されるとあります。
その他、基本診療料において、施設基準の届出内容と異なった事情が生じた場合に、上記のように即時に変更の届出が必要という訳ではないパターンは、どのようなものがありますでしょうか。
基本診療料の施設基準の届出受理後の措置等で、以下のように定められています。
(保医発第0305002号 平成20年3月5日 第5項以降)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1h.pdf
1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関の開設者は
遅滞なく変更の届出等を行うものであること。
また、病床数に著しい増減があった場合にはその都度届出を行う。
(病床数の著しい増減とは、病棟数の変更や、病棟の種別ごとの病床数に対して1割以上の病床数の増減が
あった場合等のことであるが、これに該当しない病床数の変更の場合であっても、病床数の増減により
届出の基準を満たさなくなった場合には、当然、変更の届出は必要である。)
ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。
(1) 平均在院日数及び月平均夜勤時間数については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
(2) 医師と患者の比率については、暦月で3か月を超えない期間の次に掲げる範囲の一時的な変動
ア 医療法に定める標準数を満たしていることが届出に係る診療料の算定要件とされている場合
当該保険医療機関における医師の配置数が、医療法に定める標準数から1を減じた数以上である範囲
イ 「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの⑤、四の(1)のイの④及び六の(2)のイの⑤の場合
常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数から1を減じた数以上
(3) 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と
入院患者の比率並びに看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の数に対する看護師の比率については、
暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
(4) 医療法上の許可病床数(感染症病床を除く。)が100床未満の病院及び特別入院基本料(月平均夜勤時間超過減算により
算定する場合を除く。)を算定する保険医療機関にあっては、1日に当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と
入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の
一時的な変動。
(5) 算定要件中の該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
(6) 算定要件中の紹介率及び逆紹介率については、暦月で3か月間の一時的な変動。
以上、点数本に書いてある内容ですが、但し書以下、届出上重要な部分ではありますので、変更となる場合は
十分にご確認をして頂ければと思います。