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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:人事・教育

投稿者:H.T. さん

就業規則について

就業規則を作る予定なのですが、一般企業向けの内容と病院・診療所向けの内容に違いはありますか

質問日:2015-06-11
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

記載が必要な内容については一般企業向けと違いはありませんが、
病院・診療所において就業規則を作成する場合は次のような特徴、注意点がございます。
 
 ①服務心得(職員に守ってほしい事項)や罰則規定の中に、患者対応や患者情報についての守秘義務、
  薬品、医療機器の取り扱いについて盛り込む必要があります。

 ②勤務時間帯が交代制の場合や夜勤がある病院の場合、一般企業用では対応できませんので、
  病院・診療所の実態にあった勤務時間や交代制の規定を作成することが必要です。

 ③勤務医師については、他の職員と勤務時間や賃金等の処遇が大きく違う場合がほとんどです。
  勤務医師用の就業規則を作成することをお勧めします。

  また、一般企業用の雛形を使用されている病院・診療所で「会社」「従業員」という表現を
 そのまま使われている規則をよく見かけます。
 しかし、就業規則を読んだ職員は、自分たちのルールとして捉えることができるでしょうか。
 
 「会社」ではなく「法人」、「病院」もしくは「医院」とし、「従業員」は「職員」という表現を使用すべきです。
 職員が自分たちの働く病院・診療所のルールとして受け入れ、守っていくことができるよう工夫しましょう。

  なお、就業規則には、法律で定められた必ず記載しなければならない事項がいくつかあります。
 また、労働関係法令は毎年改正されています。法令に適合し、なおかつ病院・診療所の実態にあった
 オリジナルの就業規則を作ることが非常に大切です。作成や見直しをお考えの際は、ぜひ専門家にご相談ください。

回答日:2015/06/11
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