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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:人事・教育

投稿者:19740423 さん

職員の解雇について

当日・無断欠勤が続く職員がいるのですが、解雇することは可能でしょうか。

質問日:2015-06-18
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

まず、解雇については、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、
  権利の濫用として無効であるとされています(労働契約法第16条)。
   よって、就業規則に解雇事由を定めている場合でも、直ちに解雇が有効になるわけではありません。
 
    解雇が有効となりうるポイントとして主なものは次のとおりです。
    ①就業規則の解雇事由に該当していること
    ②無断欠勤をしたことについて正当な理由がないこと
    ③欠勤日数や過去の勤務成績などからみて、情状酌量の余地がないこと
    ④法人(医院)が再三に渡って注意をしても改めなかったこと
 
    つまり、欠勤が続いたからといってすぐに解雇をすると、無効とされる可能性が高いということです。
   欠勤が続くときは、無断欠勤の理由を出来る限り明らかにしたうえで、
   就業規則に定める譴責(始末書の提出を求め、注意を行う)などの懲戒処分を行い、
   改めるよう指導を行います。職員が提出した始末書や職員への指導記録を書面として残し、
   積み上げていく必要があります。
    再三注意、指導をし、改善を促したにも関わらず、それでも本人の勤務態度が改善されない場合、
   解雇を行うことになります。
    このとき、積み上げてきた始末書や指導記録が、解雇の合理性を証明するという役割を果たします。

    しかし、最終的に解雇をするとしても少なくとも30日前までに予告をするか、
   解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払いが必要になりますのでご注意ください。

回答日:2015/06/18
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