回答1 NK倶楽部 さん まず、解雇については、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、 権利の濫用として無効であるとされています(労働契約法第16条)。 よって、就業規則に解雇事由を定めている場合でも、直ちに解雇が有効になるわけではありません。 解雇が有効となりうるポイントとして主なものは次のとおりです。 ①就業規則の解雇事由に該当していること ②無断欠勤をしたことについて正当な理由がないこと ③欠勤日数や過去の勤務成績などからみて、情状酌量の余地がないこと ④法人(医院)が再三に渡って注意をしても改めなかったこと つまり、欠勤が続いたからといってすぐに解雇をすると、無効とされる可能性が高いということです。 欠勤が続くときは、無断欠勤の理由を出来る限り明らかにしたうえで、 就業規則に定める譴責(始末書の提出を求め、注意を行う)などの懲戒処分を行い、 改めるよう指導を行います。職員が提出した始末書や職員への指導記録を書面として残し、 積み上げていく必要があります。 再三注意、指導をし、改善を促したにも関わらず、それでも本人の勤務態度が改善されない場合、 解雇を行うことになります。 このとき、積み上げてきた始末書や指導記録が、解雇の合理性を証明するという役割を果たします。 しかし、最終的に解雇をするとしても少なくとも30日前までに予告をするか、 解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払いが必要になりますのでご注意ください。 回答日:2015/06/18 1
まず、解雇については、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、
権利の濫用として無効であるとされています(労働契約法第16条)。
よって、就業規則に解雇事由を定めている場合でも、直ちに解雇が有効になるわけではありません。
解雇が有効となりうるポイントとして主なものは次のとおりです。
①就業規則の解雇事由に該当していること
②無断欠勤をしたことについて正当な理由がないこと
③欠勤日数や過去の勤務成績などからみて、情状酌量の余地がないこと
④法人(医院)が再三に渡って注意をしても改めなかったこと
つまり、欠勤が続いたからといってすぐに解雇をすると、無効とされる可能性が高いということです。
欠勤が続くときは、無断欠勤の理由を出来る限り明らかにしたうえで、
就業規則に定める譴責(始末書の提出を求め、注意を行う)などの懲戒処分を行い、
改めるよう指導を行います。職員が提出した始末書や職員への指導記録を書面として残し、
積み上げていく必要があります。
再三注意、指導をし、改善を促したにも関わらず、それでも本人の勤務態度が改善されない場合、
解雇を行うことになります。
このとき、積み上げてきた始末書や指導記録が、解雇の合理性を証明するという役割を果たします。
しかし、最終的に解雇をするとしても少なくとも30日前までに予告をするか、
解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払いが必要になりますのでご注意ください。