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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:人事・教育

投稿者:H.T. さん

残業代について

残業代を計算する際、何を基準に計算すればよいのでしょうか。

質問日:2015-06-25
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

残業手当を計算する際は、まず各職員の時間給を算出する必要があります。
   月給の職員の場合は次の計算式で時間給を計算します。

     時間給 = ①所定内賃金 / ②1ヶ月の平均所定労働時間

   ①所定内賃金
     残業手当の基礎となる賃金は基本給のみではありません。
    役職手当や資格手当、皆勤手当などの諸手当も含まれますので注意が必要です。 
    しかし、次に該当する諸手当についてはここでいう所定内賃金から除外することができます。
    ただし、名前で判断するのではなく、その手当の意味合いで判断してください。
     ・家族手当
     ・通勤手当
     ・別居手当
     ・子女教育手当
     ・住宅手当
     ・臨時に支払われた賃金
     ・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金


  ②1ヶ月の所定労働時間
    平均所定労働時間とは、1年間の合計の所定労働時間を、12(1年の月数)で割り、
   1ヶ月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
   1年の中には、31日まである月もあれば、30日や28日までしかない月もあります。
   各月の残業代の計算方法にバラツキが生じないようにするため、わざわざ「月平均」という考え方をします。


    このように算出した時間給に次の割増率を乗じた金額が残業手当となります。

    ・時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える労働)   割増率25%
    ・深夜労働(午後10時~午前5時までの労働)       割増率25%
    ・休日労働(週1日または4週4日の法定休日の労働)   割増率35%


   法律で定められた残業手当を全額支払っていない場合、職員より未払い賃金として、
  請求される可能性があります。残業手当についての労使間トラブルは非常に多くなっています。
  正しい計算方法で残業手当の支払いを行うことにより、法令遵守だけでなく、
  労使間のトラブルを未然に防ぐこともできます。

回答日:2015/06/25
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