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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:その他

投稿者:19740423 さん

賞与について

賞与は固定割合(例:基本給×○ヶ月)で支給しなければならないのでしょうか。

質問日:2015-09-04
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

必ずしも固定割合で支給する必要はありません。
そもそも賞与とは、賞として金品を与えること。また、その金品。6月・12月などに毎月の給料とは別に支給する金額のことを指し、
主に下記の様な特徴があります。、
1 臨時給与または一時金とも呼ばれ、月例賃金で果たし得ない役割を果たすところに意義がある。
2 本来保障されているものではなく変動的要素を持ち、法人業績にあわせて原資は変動する。また、個人の評価は、賞与で受け止めることが適切である。
3 我が国の生活習慣として、通常の月よりも多くの出資を要する盆・暮れの職員の生計費を補う働きをしている。つまり、社会習慣としての役割を担っている。
4 固定的な生活費の後払い的なもの(基本賞与)と、変動的なもの(業績賞与)の2つの性格を有するといえる。
これらのことを考えると、賞与は必ずしも支給しなければならないものではないため、その支給割合も一定の裁量の下にあると考えられます。
仮に業績が厳しく業績連動で支給する場合は、業績に連動して支給する旨を規定に表記しなければなりませんので、その点ご留意下さい。
参考程度に平成26年度賃金実態調査報告書(大阪府社会福祉協議会)による平成26年度の平均賞与支給月数は、
夏季1.58ヶ月、冬季1.78ヶ月、期末0.18ヶ月=年間3.43ヶ月となっています。

回答日:2015/09/04
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