カテゴリ: 投稿者:19740423 さん 就業規則の変更手続きについて 就業規則の内容を変更しようと思っています。具体的な手続き方法と注意点を教えてください。 質問日:2015-09-24 回答には会員登録が必要です
回答1 NK倶楽部 さん 就業規則を変更したい場合、変更案について労働者の意見を聞いたうえで、管轄の労働基準監督署長に届出ます。 具体的な手続きとしては、変更案について職員の過半数を代表する者(労働組合がある場合は労働組合)の意見を聞きます。 あくまでも意見を聞くことが要件となりますので、同意を得る必要はありません。意見については、「意見書」を記載してもらいます。 そして、次の3点を管轄の労働基準監督署に提出し、労働基準監督署長に届出します。 ① 変更した就業規則 ② 意見書 ③ 就業規則変更届 提出する際は、事業所控え用に就業規則、意見書、就業規則変更届をそれぞれコピーするなどして2部用意し、 1部に労働基準監督署の受付印をもらったものを返却してもらっておきます。 また、休日の日数を減らす、これまで支給していた手当をなしにする、など、職員の同意なく、職員にとって不利益なものに変更をすること (「就業規則の不利益変更」といいます)は、原則できませんのでご注意ください。 ただし、変更に関して職員一人ひとりから同意をもらう、という手続きをとることで、可能となります。 近年、就業規則の一方的な不利益変更による労使間トラブルが増えています。職員が訴えをおこした場合には、法人側が変更前の給与支払を命じられたり、変更前の労働条件を認めるよう命じられたりしています。(みちのく銀行事件 最高裁判決H12.9.7など) 就業規則の変更は、たった一文の変更でも大きなトラブルに繋がる可能性が十分にあるのです!就業規則を変更される際は、ぜひ、 社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 回答日:2015/09/25 0
就業規則を変更したい場合、変更案について労働者の意見を聞いたうえで、管轄の労働基準監督署長に届出ます。
具体的な手続きとしては、変更案について職員の過半数を代表する者(労働組合がある場合は労働組合)の意見を聞きます。
あくまでも意見を聞くことが要件となりますので、同意を得る必要はありません。意見については、「意見書」を記載してもらいます。
そして、次の3点を管轄の労働基準監督署に提出し、労働基準監督署長に届出します。
① 変更した就業規則
② 意見書
③ 就業規則変更届
提出する際は、事業所控え用に就業規則、意見書、就業規則変更届をそれぞれコピーするなどして2部用意し、
1部に労働基準監督署の受付印をもらったものを返却してもらっておきます。
また、休日の日数を減らす、これまで支給していた手当をなしにする、など、職員の同意なく、職員にとって不利益なものに変更をすること
(「就業規則の不利益変更」といいます)は、原則できませんのでご注意ください。
ただし、変更に関して職員一人ひとりから同意をもらう、という手続きをとることで、可能となります。
近年、就業規則の一方的な不利益変更による労使間トラブルが増えています。職員が訴えをおこした場合には、法人側が変更前の給与支払を命じられたり、変更前の労働条件を認めるよう命じられたりしています。(みちのく銀行事件 最高裁判決H12.9.7など)
就業規則の変更は、たった一文の変更でも大きなトラブルに繋がる可能性が十分にあるのです!就業規則を変更される際は、ぜひ、
社会保険労務士などの専門家にご相談ください。