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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:病医院運営

投稿者:H.T. さん

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度について

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度について、診療点数早見表には評価対象場所として「当該病棟内を対象場所とする」とあります。
手術患者が手術室で抜管・覚醒後に、当該病棟内にある回復室で1時間ほど様子を見て自室へ戻る場合、回復室で実施された治療・処置・看護や観察については評価の対象となるのでしょうか。

質問日:2015-10-01
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引きには、以下の様に記されています。
http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/14kaitei/yosiki/b07_2.pdf

(下記、一部抜粋)
6.評価対象場所
当該病棟内を評価の対象場所とする。手術室や透析室、X線撮影室等、当該病棟以外で実施された治療・処置・看護や観察については、評価の対象場所に含めない。ただし、専門的な治療・処置の放射線治療の評価については、当該医療機関内における外部照射のみ、評価の対象場所とする。

貴院においては、回復室が当該病棟内にあるという事ですので、患者が当該評価対象時刻に回復室にいる場合、重症度、医療・看護必要度における評価の対象となるものと思われます。

回答日:2015/10/02
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