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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:その他

投稿者:19740423 さん

欠勤と年次有給休暇について

無断欠勤をした職員から、欠勤の次の日に「欠勤を年次有給休暇としてほしい」と申し出がありました。応じなければならないのでしょうか。

質問日:2015-10-22
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

年次有給休暇とは労働者が心身のリフレッシュや自己啓発などは図れるように、賃金の支払を受けながら休暇をとることを認めた制度で、使用者は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続しまたは分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません(労基法39条第1項)

 この年次有給休暇の取得は本人からの事前の申し出が原則となっており、無断欠勤をした後の申し出に応じる必要はもちろんありません。たとえ病気による欠勤であっても、事後に年次有給休暇とする必要はないわけです。実際の運用では病気による欠勤を年次有給休暇とすることが慣例となっている病院やクリニック、施設も多くあるかと思います。しかし、ここで注意が必要です!

 年次有給休暇はあくまでも本人からの申し出が原則です。そのため、本人が希望していないにも関わらず、勝手に欠勤を年次有給休暇とすることはできないのです。
 なお、本人からの申し出により欠勤を年次有給休暇とする場合においても、就業規則において「欠勤を事後に有給休暇と振り替えることができる」という規定が必要となります。

 現在の就業規則および実際の運用について、一度確認してみてください。

回答日:2015/10/23
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