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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:人事・教育病医院運営

投稿者:H.T. さん

職員の育児休業について

妊娠中の職員から育児休業を取りたいと申し出がありました。繁忙期ということもあり、休まれては困るのですが、育児休業を拒否することはできないのでしょうか。

質問日:2015-11-05
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

育児休業は法律(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第6条)で認められた休暇であり、取得の申出があった場合拒否することはできません。
ただし、労使協定を結ぶことにより、下記の職員を育児休暇の対象外とすることができます。
 ①雇用された期間が1年未満の職員 
 ②1年(1歳6ヶ月までの育児休業の場合は6ヶ月)以内に雇用関係が終了する職員
 ③週の所定労働日数が2日以下の職員

 育児休業は男女関わらず、養育する子が1歳になるまでの期間、取得することができます(配偶者と交代で取得する場合、1歳2ヶ月まで取得可能)。
 また、保育所に入所を希望したが入所できない場合などは、1歳6ヶ月まで延長することもできます。
厚生労働省の調査では、平成26年度の育児休業取得率は、女性86.6%、男性2.3%となっています。

確かに、規模の小さなクリニックでは、一人の職員が休みをこることで、現場が人手不足となる、また、人手不足を解消するため新規の職員を雇い入れたが、育児休業から復帰した時に人員が余剰となってしまうなど、育児休業取得に慎重な姿勢の経営者が少なからずいらっしゃいます。
しかし、少子高齢化が進み、労働力人口が減少している日本の労働環境を考えると、経験豊富なベテラン職員が育児休業を取得し、復帰してくれるということは人材確保の面からみたらプラスとなります。また、最近では育休が取得できるかどうかで勤務先を選ぶ女性も多くいます。
つまり、育児休業が取得できる環境であることは、優秀な人材の確保において非常に有効であると考えられます。

近年、育児休業取得に関する助成金もございますし、厚生労働省が委託した『育休プランナー』の支援を受けることもできます。

育児休業取得については、育休プランナーや社会保険労務士にご相談いただき、ぜひ育児休業が取得しやすい職場環境を目指しましょう。

回答日:2015/11/06
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