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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:その他

投稿者:19740423 さん

メンタルヘルス不調者の対応について

メンタルヘルス不調により欠勤や遅刻の多い職員がいます。どのように対応したらいいのでしょうか。

質問日:2015-11-20
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

欠勤や遅刻が多く、業務に支障が出ている場合は休職を命じることを検討しましょう。休職を命じる場合、就業規則において休職の規定を設けることが必要です。まずは、休職規定の有無をご確認ください。
 次に、休職を命じることのできる事由を確認してください。よく見かける休職事由として「業務外の傷病により欠勤し、1ヶ月を経過しても就労できないとき」というものがあります。しかしこれだけではメンタルヘルス不調には対応できません。なぜならメンタルヘルス不調は欠勤と出勤を繰り返す場合がほとんどです。そのため「通常の労務提供ができず、その回復に一定の期間を要する」場合も想定して規定を考える必要があります。
 また、復職の判断基準は明確になっていますか?本人からの復職できる、という申し出だけでは、すぐにまた休職をすることも考えられます。さらに、復職した後も類似のメンタルヘルス不調により再度欠勤や遅刻・早退を繰り返すケースも多くあります。このような場合に対応するための内容もあわせて盛り込んでおく必要があります。
 その他にも、欠勤、出勤を繰り返す場合に医師の診断書を求める規定も必要になってきます。
 つまり、メンタルヘルス不調の職員に対応するには、就業規則を整備し、その規定に沿って対応していくことが非常に重要です。
近年、インターネット上において就業規則の雛形を入手することは容易にできます。しかし、内容を吟味せずにその雛形をそのまま採用している、もしくは、就業規則の改定を長期間行っていない、などの理由で、このようなメンタルヘルス不調の職員に対応する手段がない、という事業所が少なくありません。
今一度、就業規則の内容を確認していただき、就業規則の整備から始めましょう!

回答日:2015/11/20
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