カテゴリ: 投稿者:mai さん 精神病院における医師の対応について ①「精神科急性期治療病棟入院料1」を算定する場合、病棟の常勤医師が外来の診察を行っても良いか? ②「精神科急性期医師配置加算」を算定する場合はどうか? 質問日:2017-03-10 回答には会員登録が必要です
回答1 日本経営 先崎 浩 さん ①「精神科急性期治療病棟入院料1」を算定する場合、病棟の常勤医師が外来の診察を行っても良いか? 県の厚生局によって見解(解釈)が異なりますので、念のため厚生局に確認いただければと思いますが 施設基準では、「当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が2名以上配置され、 かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。」と記載されており、 県によっては精神科急性期治療病棟に平日(診療日)は常勤の精神保健指定医が勤務していなければならないと 指導に入った事例があります。 そのため病棟の常勤医師が外来診察を行なってもよいですがが、その場合、別の常勤の精神保健指定を 配置する必要があります。 ②「精神科急性期医師配置加算」を算定する場合はどうか? 考え方としては、①のとおりです。 しかしながら以下の要件により、精神科急性期医師配置加算のが厳しく、当該病棟における常勤の医師は 精神療養病棟等の他の病棟に配置される医師と兼任できなくなっています。 「当該病棟における常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上配置されていること。 なお、当該病棟における常勤の医師は、他の病棟に配置される医師と兼任はできない。」 いずれにしても各厚生局によって見解(解釈)が異なる場合がありますので、 正式には管轄の厚生局にお問い合わせください。 回答日:2017/03/13 9
①「精神科急性期治療病棟入院料1」を算定する場合、病棟の常勤医師が外来の診察を行っても良いか?
県の厚生局によって見解(解釈)が異なりますので、念のため厚生局に確認いただければと思いますが
施設基準では、「当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が2名以上配置され、
かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。」と記載されており、
県によっては精神科急性期治療病棟に平日(診療日)は常勤の精神保健指定医が勤務していなければならないと
指導に入った事例があります。
そのため病棟の常勤医師が外来診察を行なってもよいですがが、その場合、別の常勤の精神保健指定を
配置する必要があります。
②「精神科急性期医師配置加算」を算定する場合はどうか?
考え方としては、①のとおりです。
しかしながら以下の要件により、精神科急性期医師配置加算のが厳しく、当該病棟における常勤の医師は
精神療養病棟等の他の病棟に配置される医師と兼任できなくなっています。
「当該病棟における常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上配置されていること。
なお、当該病棟における常勤の医師は、他の病棟に配置される医師と兼任はできない。」
いずれにしても各厚生局によって見解(解釈)が異なる場合がありますので、
正式には管轄の厚生局にお問い合わせください。