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経営相談Q&A

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カテゴリ:病医院運営

投稿者:mai さん

介護医療院転換後の人員配置について

医療療養病床28床、介護療養病床8床の計36床の病院を
介護医療院へ転換する場合についての質問です。

転換後、有床診療所と介護医療院の病床単位での併営を行う場合、
その時の人員基準はどうなるのでしょうか?
(有床診療所6床、介護医療院30床)

質問日:2018-02-23
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回答1
NK倶楽部 さん

介護医療院、有床診療所における一般的な施設基準については、
以下のとおりとなっております。

■介護医療院(Ⅰ)
 医師:3名以上
 薬剤師:0.2
 看護師:5
 介護士:6
 栄養士:1
 介護支援専門員:1名以上(非常勤でも可)
 医師:宿直体制

■ 有床診療所(療養病床を有しない)
 医師:1名
 ※有床診療所入院基本料による

なお、併設型小規模介護医療院 ( 医療機関併設型介護医療院のうち、入所定員が十九人以下のもの )
については、「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」 第一章趣旨、基本方針等 第四条にて、
一部、緩和基準が認められています。

--------------------------------------------------------------------------------------
6 第一項第一号の規定にかかわらず、医療機関併設型介護医療院
(病院又は診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。
次項及び第四十五条第二項第四号において同じ。)の医師の員数の基準は、常勤換算方法で、
Ⅰ型入所者の数を四十八で除した数に、Ⅱ型入所者の数を百で除した数を加えて得た数以上とする

7 併設型小規模介護医療院(医療機関併設型介護医療院のうち、
入所定員が十九人以下のものをいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)の
医師、薬剤師、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は
介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする

一 医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士併設される医療機関が
病院の場合にあっては当該病院の医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは
言語聴覚士により、併設される医療機関が診療所の場合にあっては当該診療所の医師により
当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、
置かないことができること。

二 介護職員 常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を六で除した数以上

三 介護支援専門員 当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数
--------------------------------------------------------------------------------------

ただし、過去に、介護療養病床から転換型老健への移行時には

療養病床転換ハンドブック(平成23年度版)
https://www.niph.go.jp/soshiki/shisetsu/ryouyou_handbook2011.pdf

の19ページ目にあるような人員基準の一部緩和なども示されています。

今回、同様に一部基準緩和策がとられるか否かといった情報は明らかではありませんが、
引き続き確認をしておきたい内容かと思います。

回答日:2018/03/01
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