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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:その他

投稿者:mai さん

入院患者との保証契約について

民法の改正に伴い、2020年4月より保証契約については極度額を定めるようルールが変更されている。
今回の改正はあくまでも金額設定に関するものであり、従来より入院患者との保証契約を行っていない医療機関に対し
保証契約を強制する内容ではないとの認識でよいか。

質問日:2019-12-23
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回答1
NK倶楽部 さん 大変参考になりました

はい。今回の民法改正により、入院患者との保証契約の締結が強制されるわけではありません。
保証契約を締結される場合に、極度額の定めをすることが必要になる、というものです。

回答日:2019/12/23
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