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投稿者:mai さん
社会福祉法人について
①社会福祉法人を設立するにあたり、デメリットとしてはどのような点を考慮する必要があるでしょうか?
②社会福祉法人解散後の残余財産について、社会福祉法第47条には、以下のように記載されています。
「定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する」
「前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する」
ここに記されている帰属すべき者とは、誰をイメージするとよいでしょうか?
また、創業者一族が当初提供した資産を回収することは可能でしょうか?
ご教示のほど、お願いいたします。
- 質問日:2020-02-05
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(1)社会福祉法人設立のデメリットについて
社会福祉法において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、
この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。
社会福祉事業とは、公益性の高い事業であるため、
社会福祉法人は免税などの優遇措置が取られています。
その代わり、下記のような制限等もあるため、そこがデメリットといえます。
1.行政指導の影響を受ける
社会福祉法人は所轄庁により認可されます。
そのため、行政からの指導は少なからず法人の経営に影響を及ぼします。
その一つとして、法人が設立されると適正な運営がなされているかどうかの指導監査が随時実施されます。
問題がある場合は業務停止命令、解散命令に発展することもあります。
2.ガバナンスが求められる
社会福祉法人の組織は、評議員会(議決機関)を設け、理事会(執行機関)、監事(理事の監督)で構成されます。
法人組織の構成員には、親族等特殊関係の制限があり、いわゆる経営権を掌握するということができない構造となっています。
また、現行では収益規模30億円以上の社会福祉法人には会計監査人の設置が義務付けられました。
毎年、公認会計士等の監査を受ける必要があります。
3.第三者の目が厳しい
決算書はHP上で公表する必要があり、住民、職員も財務情報を閲覧できます。
なお、役員報酬等は一定のルールに基づき支給する必要があり、役員報酬規程の公開も義務付けられています。
4.個人への財産分与ができない
営利法人等では認められる利益配当が出来ません。
また、清算後の残余財産は国や他社会福祉法人に帰属するため、
設立時に寄付した方に分配することは出来ません。
主なデメリットとして、上記4点が挙げられると考えます。
(2)残余財産の取り扱いについて
社会福祉法第31条6項では下記の通り規定されています。
「~中略~残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、
その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。」
上記内容により、定款で定める残余財産の帰属すべき者は社会福祉法人、学校法人、公益社団・財団法人などあるいはその関係者と限定されます。
結果、創業者一族が当初提供した資産を回収することは困難と言えます。