病院・クリニック・介護福祉経営のコンサルサイト「NK倶楽部」へ無償会員登録をする

MMI医業経営情報サービス コンテンツ

MMI医業経営情報サービス

Q.「かかりつけ薬剤師指導料」を算定している場合でも、「服薬情報等提供料」を算定できますか?

2019年4月10日

既に包括制の「かかりつけ薬剤師管理料」を届出し、かかりつけ薬局としての機能を果たしています。調剤報酬上の「かかりつけ薬剤師」としての要件と、「服薬情報等提供料」で求められる機能が、かなり似通っていると思うのですが、「服薬情報等提供料」の算定は可能なのですか?

ここから先は会員専用ページとなります。
まずは、エメラルド無償会員へ会員登録をなさいませんか?
会員の方は、ログイン後に各サービスのご利用が可能です。
無償|会員登録する
 ログインする

※下記の画像をクリックすると各カテゴリへリンクします。