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Q.「医師の働き方改革」の議論、副業・兼業を行う医師に対し(B)水準〔地域医療確保暫定特例水準〕拡大の意味について

2020年10月21日

(A)水準が適用される業務に従事する医師は、通算した「時間外 休日労働時間が年間960時間に達した場合は、時間外労働が行えない」とされています。この(A)水準の960時間ルールが最近の同省の議論では、変更される方針にあると聞きました。詳しく教えて下さい。

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