カテゴリ:
投稿者:ユーザー さん
採用にあたって、退職金の有無は、必ず明示しなければならなかったでしょうか。
採用にあたって、労働条件の明示が必要だったと思います。退職金は、本人がどう貢献するか分からないので、支給するかしないかまだ分からないのですが、明示が必要でしょうか。
- 質問日:2012-05-21
- 回答には会員登録が必要です
カテゴリ:
投稿者:ユーザー さん
採用にあたって、労働条件の明示が必要だったと思います。退職金は、本人がどう貢献するか分からないので、支給するかしないかまだ分からないのですが、明示が必要でしょうか。
退職金制度があれば、明示が必要です。
労働契約を結ぶ場合は、使用者は労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。書面によらなければならない事項もあります。 退職金については、「定めをした場合に明示しなければならない事項」に該当し、 ・退職手当の定めが適用される労働者の範囲 ・退職手当の決定 ・計算及び支払いの方法 ・退職手当の支払いの時期 を明示しなければなりません。 退職金制度がない場合は、明示する必要はありません。 ただし、パートタイマーに関しては扱いが異なります。 パートタイマーについては、退職手当の有無は「文書の交付等で明示しなければならない事項」になっていますので、ご注意ください。