病院・クリニック・介護福祉経営のコンサルサイト「NK倶楽部」へ無償会員登録をする

経営相談Q&A

経営相談Q&A

解決済み

カテゴリ:人事・教育

投稿者:ユーザー さん

採用にあたって、退職金の有無は、必ず明示しなければならなかったでしょうか。

採用にあたって、労働条件の明示が必要だったと思います。退職金は、本人がどう貢献するか分からないので、支給するかしないかまだ分からないのですが、明示が必要でしょうか。

質問日:2012-05-21
回答には会員登録が必要です
回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

退職金制度があれば、明示が必要です。
労働契約を結ぶ場合は、使用者は労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。書面によらなければならない事項もあります。 退職金については、「定めをした場合に明示しなければならない事項」に該当し、 ・退職手当の定めが適用される労働者の範囲 ・退職手当の決定 ・計算及び支払いの方法 ・退職手当の支払いの時期 を明示しなければなりません。 退職金制度がない場合は、明示する必要はありません。 ただし、パートタイマーに関しては扱いが異なります。 パートタイマーについては、退職手当の有無は「文書の交付等で明示しなければならない事項」になっていますので、ご注意ください。

回答日:2012/05/21
各サービスをご利用いただくには、会員登録が必要です。
NK倶楽部では8つの会員特典、3種類の会員区分をご用意しておりますので、
まずはエメラルド無料会員登録をなさいませんか?
会員の方は、ログイン後に各サービスのご利用が可能です。
エメラルド無料会員登録する