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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:人事・教育

投稿者:ユーザー さん

登録ヘルパーは、社会保険の負担が不要?

当院では、登録ヘルパーさんの給与は、サービスの提供時間を集計し、それに単価を掛けて計算しています。 先日、サービス提供時間の一覧を見ていると、かなりサービスに入っている方でも、週30時間を超える方はほとんどないことに気づきました。当然、社会保険に入る必要もありません。 今後の事業所の経営を考えると、登録ヘルパーさんのほうが効率的なのでしょうか。

質問日:2012-02-02
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

実は、社会保険の適用が必要なのでは?
登録ヘルパーさんの場合も、サービス提供時間以外に、移動時間や待機時間、記録時間や研修時間などがあると思います。これら、本人が自由に使えない時間は、事業所の指揮命令下にあることになり、労働時間として賃金を支払わなければなりません。 社会保険の適用についても、サービス提供時間だけではなく、これらの時間をすべて集計して基準を満たしているかどうか判定しなければなりません。 実際には、週30時間を超えている方も、少なくないのではないでしょうか。

回答日:2012/02/02
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