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投稿者:ユーザー さん
夏期休暇を、有給とすべきか休日とすべきか。
当院はパートスタッフばかりだったので、夏期休暇については、今まで問題になりませんでした。しかし、何名かのスタッフが固定給に変更になりました。 困ったのは夏期休暇です。夏期休暇の4日間を、有給休暇とすべきか、医院の休日とすべきか、どうするのがよいでしょうか。時間給のスタッフへの影響もあると思いますので、よい方法をアドバイス下さい。
- 質問日:2010-09-24
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投稿者:ユーザー さん
当院はパートスタッフばかりだったので、夏期休暇については、今まで問題になりませんでした。しかし、何名かのスタッフが固定給に変更になりました。 困ったのは夏期休暇です。夏期休暇の4日間を、有給休暇とすべきか、医院の休日とすべきか、どうするのがよいでしょうか。時間給のスタッフへの影響もあると思いますので、よい方法をアドバイス下さい。
有給休暇の取得を促す形のほうが、合理的かも知れません。
就業規則が定められていない前提で、休日とすべきか、有給休暇とすべきか、検討します。 まず、夏季休暇を休日として与えた場合は、固定給のスタッフにも時間給のスタッフにも、追加の手当・控除は発生しません。休日なので無給だということで、 固定給のスタッフの給与から夏季休暇分を控除するようなこともできません。休日として与えると有給休暇は消化されていないため、別途請求があった場合は、 応じる必要が出てきます。 一方、夏季休暇は有給休暇だとして一斉に取得するものとすると、固定給のスタッフには影響はありませんが、パートスタッフへの給与が新たに発生します。ただし、スタッフの有給は消化されますので、有給取得を効率的に促すことになります。 後者のほうが合理的だと思いますが、医院の実態に合わせてご検討し、就業規則にて明記下さい。