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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:人事・教育

投稿者:ユーザー さん

ほかで勤務しているスタッフの労働時間は、通算されるのか。

最近、あるスタッフが、シフトの入っていない午前中に、別のクリニックでの勤務を始めたようです。そちらで4時間働いた後に、当院で5時間勤務しています。 わたしは気にもしていなかったのですが、それを聞いた弟が、「慎重に対応したほうがいいぞ」と忠告してきました。どういうことか訊ねると、「1日のうちに2つの職場で働いた場合、1日8時間労働は、双方通算して考えるのだ」と言います。 私は愕然としました。そんな馬鹿なことが、あるのでしょうか。

質問日:2010-09-24
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

8時間という法定労働時間は、2箇所で通算して考えます。
ご指摘の通り、1日8時間という法定労働時間は、2箇所で通算して考えます。一般的な感覚的では、午前のクリニックではなく、法定労働時間を跨ぐ先生のクリニックのほうで、残業の割増を負担することになるでしょう。 従って、弟さんが言われるように、他のクリニックで勤務する場合は、事前に医院に申し出てもらうように、就業規則などで明確にしておく必要があるでしょう。

回答日:2010/09/24
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