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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:人事・教育

投稿者:ユーザー さん

残業代を前払いしているのに、36協定がないと残業させられないのか。

当院では、毎日1時間ほどの残業が発生します。残業に対しては所定の時間外手当を、職務手当としてあらかじめ支給しています。雇入通知書には、時間外労働 をさせることがあると明記していますし、あらかじめ支給する時間外手当の金額と時間についても、説明しています。これまで、問題になったことはありませ ん。 しかし、最近入社したあるスタッフが、「この医院は36協定を結んでいないのではないか」「あらかじめ残業代をもらっていても、残業する必要はない」などと言っているようなのです。 36協定を結ばない限り、このスタッフの言うように、残業はさせられないのでしょうか。

質問日:2010-09-24
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

1時間でも所定時間外労働をさせる場合は、36協定が必要です。
労働基本法第36条に、「労使協定を締結し届出た場合は、超過勤務させることができる」と記載されています。そこで、この協定のことを、36協定と呼んでいます。従って、1時間でも所定時間外労働をさせる場合は、36協定が必要です。 36協定は、スタッフを代表すると認められる方の署名を添えて労働基準監督署に提出するもので、それほど難しい書類ではありませんので、早急に出されるとよいでしょう。時間外手当が適正に支払われていれば、遡って大きな問題にはなることは少ないと考えられます。 ちなみに、労働時間の延長には上限があります。1週間15時間、1ヶ月45時間、1年で360時間などの上限がありますので、その範囲を超える労働にならないように、管理監督が必要です。

回答日:2010/09/24
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