病院・クリニック・介護福祉経営のコンサルサイト「NK倶楽部」へ無償会員登録をする

経営相談Q&A

経営相談Q&A

解決済み

カテゴリ:人事・教育

投稿者:ユーザー さん

頼りになるスタッフが、ライバルクリニックに就職したらしい。

オープニングスタッフのA子は、大変頼りになるスタッフでした。しかしある日、ちょっとしたことで揉めてしまい、私も引っ込みがつかなかったので、結局A子は辞めてしまいました。 A子の穴は思った以上に痛手で、冷静になってみると私が大人げが無かったのも事実。親しいB子に、こっそり聞いてみました。 「A子にもう一回、戻ってきてもらおうと思うけど、どう思う?」 B子は目をまん丸にしました。 「先生、ご存知ないのですか?」 「何を?」 「Aさんは、隣のPクリニックで働いていますよ。」 「ええええ!」 私は仰天しました。Pクリニックは、すぐ隣のクリニック。時々、患者を取った取られたという話を、院内でしているほどの競合クリニックなのです。 A子の仕打ちに、私は怒り心頭です。 確かに、Pクリニックの院長はイケ面です。しかし、治療は私の方が上であることは、A子だって分かっているはず! A子に何か制裁を加えることができるものでしょうか。 それと、今後、A子のように近隣に再就職するスタッフを出さないために、何らかの対策を打てないものでしょうか。

質問日:2010-08-11
回答には会員登録が必要です
回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

競業企業への転職を禁止しておくことで、ある程度効果があるのでは。
A子さんへの制裁は別として、今後、A子さんのようなスタッフが出ないためにはどうすればいいか、考えてみましょう。 この問題は、「競業企業への就職の禁止」に該当するでしょう。憲法の職業選択の自由との兼ね合いがあるので、禁止したからといって必ずしも有効とは限りませんが、けん制の意味も含めて、就業規則や雇用契約書に予め記載しておくことが効果的と考えられます。 退職時に誓約書を書かせるということを言われる方もいらっしゃいますが、これは、上記の通り、事前に競業禁止を規定した上で、さらに退職時に誓約書を書かせることで抑止効果を高めるということが狙いです。したがって、まず就職時に予め競業禁止を伝えておくことが重要です。 ではどのようなことを定めておくかですが、ポイントは以下の通りです。  1)対象職種の限定、2)地域の限定、3)期間の限定 これら3つのポイントについて、過度に職業選択の自由を拘束しないように定めておくことが重要です。クリニックという事業範囲の大きさなどを考慮し、以下のように定めてみてはいかがでしょうか。 1.職員は退職する場合、当院の機密漏洩を防止する観点から、雇用形態のいかんに関わらず当院退職後に競業事業所へ就職することを禁止する。 2.退職後の就職を禁止する競業事業所の範囲は以下の2項を満たす事業所とする。 1)当院と同一の診療科を持つ医療機関 2)○○市内にある医療機関 ※「○○市内」というのはあくまでサンプル例です。地域や区町村、距離などで区切ってもよいかもしれません。 3.第2項に定める競業事業所への転職の禁止の期間は、当院退職日から2年間とする。 4.競業事業所への就職禁止に違反した場合は、クリニックは本人に対して損害賠償請求、退職金の返還請求等を行うことがある。 なお、これに準じて、退職時の誓約書、就業規則の情報保護規定等を全体的に整備しておく必要がありますので、見直しされることをお勧めします。 IT企業や製造業などでは、上記の規定をかなり厳格に運用しており、日本国内での同業への転職を2~3年間禁止していることがあります。違反した場合は、 実際に裁判を起こすようなケースもあります。実際に裁判を起こすかどうかはケースバイケースですが、事を大きくすることが目的ではありません。けん制して おくという意味で、専門家とご相談の上、就業規則を見直されてはいかがでしょうか。

回答日:2010/08/11
各サービスをご利用いただくには、会員登録が必要です。
NK倶楽部では8つの会員特典、3種類の会員区分をご用意しておりますので、
まずはエメラルド無料会員登録をなさいませんか?
会員の方は、ログイン後に各サービスのご利用が可能です。
エメラルド無料会員登録する