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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:人事・教育

投稿者:ユーザー さん

60歳を迎えたスタッフの給与を下げようと思います。

ありがたいことに、当院ではどのスタッフも永く努めてくれており、この春に60歳を迎える正社員がいます。 事務長として現場を仕切ってくれてきたスタッフですが、先日それとなく60歳以降のことを聞いてみると、独り身なので、可能であれば元気な限り勤め続けたいとのこと。 妻に聞いてみると、 「そうは言っても、若い頃のように無理はできないでしょう」 と言います。 私は少し思案して、 「勤務時間を少なくして、パートで嘱託として雇用してはどうだろうか。給与は少し下がるが、厚生年金も外れる。なにより、長く勤めることができる。」 私の案に妻も賛成で、義兄に相談してくれました。 すると、義兄は電話口で変なことを言い出しました。スタッフの給与を下げても、労働保険から給付金が出たり、年金が多くなったりするのだと言うのです。 「つまり、給与が下がった分、ほかからいろいろ収入が入って、手取りはほとんど変わらないんだよ」 そんなことって、あるのでしょうか?

質問日:2010-02-01
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

給付金など、いくつかの検討が必要です。
ご指摘の給付金とは、「高年齢雇用継続基本給付金」のことです。簡単にご説明しますと、スタッフの60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した場合は、 ・61%以下に低下 → 引き下げ後の賃金の15%相当額 ・61%超75%未満に低下 →その低下率に応じて15%相当額未満の額 が、65歳まで支給されます。 仮に、今回のスタッフの給与が60歳の段階で35万円。その後、20万円に引き下げたとすると、20万円×15%=3万円が給付されます。(なお、一定の要件を満たす必要があります。) 合わせて、厚生年金を掛けているこのスタッフが60歳以降も正社員のまま勤務すると、厚生年金を払いながら、老齢厚生年金が一部もしくは全額停止される場合があります。(一部停止された部分は、将来の受取額が多くなるのではなく、純粋に支給停止となります。) しかし、今回のように、勤務時間が少なくなり厚生年金の資格を喪失した場合には、老齢厚生年金は満額受け取ることができます。(結果的に、在職老齢年金ではないので、高年齢雇用継続給付金との調整も行われません)。 給与が下がった分を補う収入が一部支給されるわけですが、ご質問のように手取り額が同額になるほど補填されるということは、稀なケースでしょう。なお、一 応申し添えておくと、勤務時間が減って厚生年金の資格を喪失すると、ご本人さんの将来の年金は少なくなりますので、注意が必要です。 いずれも、個別事情で大きく変わります。社会保険事務所などにお問い合わせの上、十分検証してから意思決定くださいますよう、お願いいたします。

回答日:2010/02/01
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