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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:税務・会計

投稿者:ユーザー さん

3月に支払う入学金は、祖父から贈与を受けても非課税?

税制改正について報道されていますが、教育資金の名目であれば、私の息子が、私の父から贈与を受けても非課税になると聞きました。3月に支払う入学金は、贈与を受けたほうがよいでしょうか。

質問日:2013-01-25
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるもの。
すでに報道でもご紹介されている通りですが、自民党のホームページでは、平成25年度税制改正大綱が公開されています。 うち、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(P49)」については、下記のように記載されています。 受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、・・・(中略)・・・信託等をした場合には、・・・(中略)・・・受贈者 1人につき 1,500 万円・・・(中略)・・・までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出される ものに限り、贈与税を課さないこととする。  教育資金非課税申告書(仮称)の提出なども必要になりますので、税理士など専門家に個別具体的にご相談の上、ご判断ください。 (平成25年度税制改正大綱は、こちらから。)

回答日:2013/01/25
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