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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:税務・会計

投稿者:ユーザー さん

役員の退職金の優遇税制が廃止されると聞いた。

役員退職金の優遇税制があることから、数年前に医療法人成りをしました。 しかし最近、役員については優遇税制が廃止されることになると小耳に挟みました。何か対策を打った方がよいのでしょうか?

質問日:2013-01-25
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

特定役員退職手当等について、1/2課税が廃止されます。
ご指摘のとおり、平成25年1月1日から、特定の役員に対する退職手当等についての所得の計算方法が変わることになり、一般退職手当等に係る退職所得金額の計算のような1/2課税の優遇措置が廃止されました。 ここで言う特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である人が、役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。 従って、今後は役員としての勤続期間などにも留意する必要があります。税理士など専門家に個別具体的にご相談の上、ご判断ください。 (国税庁のホームページの、特定役員退職手当等Q&Aをご参照ください)

回答日:2013/01/25
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