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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:税務・会計

投稿者:ユーザー さん

旦那が先に亡くなると、奥さんのかけた厚生年金は掛け損になる?

家族ぐるみの付き合いのあった大恩人のBドクターが亡くなって数年。ようやく奥様も元気になり、最近妻と食事に行きました。 老後の生活の話もあったようですが、「B先生の遺族厚生年金と、奥様自身の老齢厚生年金があれば、それなりの生活はできているだろ。」と私が言うと、妻は、そうではない、と言うのです。「遺族厚生年金と老齢厚生年金があるときは、二重取りは出来ないんだって。だから、結果的には、自分の老齢厚生年金相当は受け取れないことになったらしいわよ。」 私はびっくりしました。理解できません。 今まで奥様が掛けてきた厚生年金は無駄になった、ということでしょうか?

質問日:2010-11-01
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

老齢厚生年金と遺族厚生年金は、二重には受け取れません。
まず、先生が亡くなった場合の、奥様の遺族厚生年金は、平成19年4月1日以降に受給権が発生する場合は、次のAとBを比較して、いずれか高い方の額となります。 A 先生の死亡による遺族厚生年金の額 (先生の老齢厚生年金額の報酬比例部分の4分の3) B 先生の死亡による遺族厚生年金の額 (先生の老齢厚生年金額の報酬比例部分の4分の3)の3分の2の額と、奥様の老齢厚生年金の額の2分の1の額の合計額 その上で、受け取り方としては、次の通りとなります。 1.自分自身の老齢厚生年金は全額受給する。 2.A,Bのうち高いほうに決まった遺族厚生年金の額と、自分自身の老齢厚生年金の額を比較して、老齢厚生年金の方が少額の場合は、その差額を遺族厚生年金として受給する。(遺族厚生年金の額のうち、老齢厚生年金に相当する額は支給停止になる。) これらの調整が行われるのは、一人一年金という趣旨に基づいたものです。 従って、結果的に、老齢厚生年金と遺族厚生年金は二重には受け取れない仕組みとなっています。 (正しくは、日本年金機構にて、個別具体的にご相談下さい。)

回答日:2010/11/01
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