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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:税務・会計

投稿者:ユーザー さん

個人診療所(国民年金)では、妻に遺族年金は支給されないのか?

マスコミの影響を受けて、妻は、やたら年金に関心を持つようになりました。聞きかじりでいろいろ言うので、言っていることが支離滅裂で困っています。 最近も、「あなたに万一のことがあったら、私は遺族年金を受け取れない」と言うのです。 「そんなことは無いだろう。A先生の奥さんも、遺族年金をもらっていると言っていたじゃないか。」 「A先生は医療法人になっていたでしょ。うちみたいに、個人診療所だと、もらえないのよ。」 もちろん、万一の備えは別にしていますが、私が掛けた年金は掛け捨てということでしょうか。そんなことが、あるのでしょうか。

質問日:2010-11-01
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

遺族基礎年金と遺族厚生年金では、要件が異なります。
遺族年金は、正確には遺族基礎年金と遺族厚生年金とがあります。(ちなみに公務員は遺族共済です) 先生は個人診療所で、国民年金に加入されているかと思います。遺族基礎年金とは、国民年金に加入中の方(先生)が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に支給されるものです。(詳細な条件等は割愛しています。) この要件を満たさなければ、奥様が遺族基礎年金を受け取ることはできません。 (ただし、一定の要件を満たせば、60歳から64歳までの間、奥様には寡婦年金が支給されます。) 一方、医療法人の場合は、厚生年金に加入されていると思います。そのような方が亡くなった時は、その方によって生計を維持されていた遺族((1)配偶者または子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。 ただし、30歳未満の子のない妻は5年間のみの有期給付となります。また、夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。(詳細な条件等は割愛しています。) 奥様が指摘されるように、先生に万一のことがあった場合の遺族の生活は、遺族年金では賄えないと考えておかれたほうがいいでしょう。(正しくは、日本年金機構にて、個別具体的にご相談下さい。)

回答日:2010/11/01
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