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投稿者:ユーザー さん
妻に給与を払っていると、遺族年金はもらえないのか。
数年前、知人の勧めもあって医療法人になりました。事務長である妻は理事にして、夫婦ともども、厚生年金を掛けています。 しかし、最近年金のことを少し勉強するようになって、驚くべきことを知りました。 もし私に万一のことがあった場合、妻には遺族年金が入ると思っていたのですが、妻の収入が年間850万円以上あると、受け取れないというのです。 妻は常勤の理事ですので、それくらいの給与を払っています。今、万一のことがあると、妻は理事報酬が0になると同時に、遺族年金も受け取れないことになるのでしょうか?
- 質問日:2009-11-11
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5年以内の年収がどうなるかが、問題です。
遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取れるための条件の1つに、「死亡当時、死亡した方に生計を維持されていた方」であるという条件があります。 具体的には、将来にわたって年収850万円(又は、所得655.5万円)を得られない方が該当します。死亡当時に要件を満たしていれば心配ないでしょうが、超えている場合はどうでしょうか。 この場合、概ね5年以内に、奥様の年収が850万円未満になる事が認められれば、遺族年金を受け取ることができる、とされています。 ここで難しいのは、「認められれば」という点です。奥様の収入が理事報酬だったとすると、そのまま閉院となれば確かにその収入はなくなる訳です。しかし、理事長の死亡=閉院だと認められるかどうかについては、微妙な判断になってくるでしょう。 一方、不動産収入などがあり、「生計を維持されていた方」に該当しない場合は、遺族年金が受け取れないことを想定し、覚悟しておく必要があるでしょう。