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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:税務・会計

投稿者:ユーザー さん

医療法人の院長は、個人診療所よりも、年金が少なくなるの?

私は65歳になりましたが、医療法人の理事長として給与を取っているので、年金が満額、受け取れないそうです。その分、先延ばしで受け取れるのかと思っていたら、そうではなくて、純粋にカットされると聞きました。 頭にきて、知人のドクターに不満を漏らしたところ、知人のドクターは、個人診療所なので、年金は減額されていないそうです。 「事業所得の場合は、いくら稼いでも年金は減らないよ」 そう聞いて、私は愕然としました。 そんなことが、あるのでしょうか?

質問日:2010-09-09
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

役員報酬を受け取っていると、老齢厚生年金が支給停止となる場合があります。
医療法人などで役員報酬を受け取っていると、毎年、算定基礎届を提出し、標準報酬月額が決定されていると思います。その金額をもとに、老齢厚生年金が一部(もしくは全額)支給停止になることがあります。 支給停止は、あくまでも標準報酬月額をもとに決定されます。つまり、個人診療所(事業所得)でいくら所得があっても、あるいは家賃収入(不動産所得)がいくらあっても、支給停止の対象にはなりません。 年金がすべての判断材料ではありませんが、年金を受け取るために役員報酬を引き下げたり、建物の所有形態を見直して家賃収入を受け取ることで役員報酬を引き下げるなど、一つの考え方かもしれません。一度、顧問税理士さんなどにご相談されてはいかがでしょうか。

回答日:2010/09/09
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