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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:税務・会計

投稿者:ユーザー さん

遺産は診療所の敷地だけなのに、兄弟平等に相続?

私の家は医者の家系ですが、私だけが医者になり、弟は東京で上場企業に勤めています。父は常々、診療所は私に引き継がせる、と言っていました。しかし、最近判明したのですが、弟は父から、「兄弟平等になるように分割する」と聞かされてきたそうです。 父の財産のほとんどは、診療所の敷地です。もし平等に分割すると、診療所の敷地の一部を、弟に渡すことになり、話がややこしくなります。 そこで、父には遺言書にちゃんと書いてもらおうと思います。 もし、父が兄弟平等にと言う場合、いっそのこと、事前に土地は父から買取ったほうがいいでしょうか?それとも、ほかによい方法がありますか?

質問日:2010-11-20
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

公正証書遺言で、代償分割を謳われるとよいのではないでしょうか。
遺産の大部分が土地であり、きれいに分割できないというケースは多々あります。おっしゃるとおり、診療所の敷地を分割したり共有にしたりすることは避けるべきです。かといって、生前に敷地を買取った場合は、所得税その他の税金で、かなりのロスが出る場合もあります。 このような場合は、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。ただし、トラブルの元にならないようにするためには、遺留分を侵害しないことが最低限の条件です。 したがって、診療所の敷地は先生が相続し、弟さんには、代償として、遺留分相当(今回の場合は、相続財産の4分の1)以上の金銭を払うといった公正証書遺言を作成されるとよいのではないでしょうか。これを、代償分割といいます。 実際の実行に当たっては、専門家に相談の上進められることを、お勧めします。

回答日:2010/11/20
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