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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:税務・会計

投稿者:ユーザー さん

遺言書があることさえ、忘れてしまうかも。

体調を崩して入院して以来、義父は非常に体力が落ちてしまい、しかも物忘れが多くなりました。妻も私も大変心配しています。診療所の土地建物が、義父名義になっているからです。妻の兄弟の中には、疎遠になっている方があるのです。 そこで、妻の提案もあり、公正証書遺言を書いてもらうことにしました。義父も賛成してくれました。私たちが関心があるのは診療所の土地建物だけですので、その他は相続分で分けるような文案を作り、翌週、義父に持って行きました。すると、「そんな話は聞いていない」と激昂されました。忘れてしまっているのです。かかりつけのドクターに相談すると、それほど激しい痴呆ではないはずだ、とのこと。もう一度妻から丁寧に説明すると、義父も納得してくれました。 来週、公証人に立会いをして頂いて署名することになりました。もし当日、同じように「聞いていない」と言われ、説明後に納得して署名してもらったとした場合、公正証書遺言として問題にはなりませんか。ちなみに、今後、公正証書遺言があることさえ、忘れてしまう可能性があります。

質問日:2010-02-10
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

有効に遺言が成り立ったとしても、争いの火種になっては意味がありません。
公証人が遺言者に「遺言能力がない。」と判断した場合は、遺言書の作成は行われません。しかし、たまたまお義父さんが、公証役場では意識がはっきりしており、公証人が問題ないと判断した場合は、遺言書が作成されるでしょう。 問題は、その遺言書が他の相続人の方の相続分について配慮がされているかどうかです。 相続人には、法律で定められた遺留分があります。遺留分を侵害せずに遺言書が有効に作成されていれば、遺言能力やその有効性について争われることは少ないでしょう。遺言者が遺言を作成したことを忘れてしまっていたとしても原則、遺言についての有効性に問題は生じないでしょう。(それでも争いが生じた場合は、法律問題ですので、個別具体的に弁護士さんにご相談ください。) 一方、遺言能力があったとしても、他の相続人の方の遺留分まで侵害するような遺言書の場合は、後日他の相続人との紛争の種になり得ます。争いを避けるはずの遺言が、かえって争いの種になるケースは少なくありません。 むしろ、その中身について、専門家とご相談の上、十分吟味されることをお勧めします。

回答日:2010/02/10
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