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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:その他

投稿者:ユーザー さん

遺言執行人は、遺言を必ず執行するのか?

先日、父親が入院したのですが、弱気になったのか、「俺が死んだら、灰は生まれ故郷の川にばら撒いて欲しい」と言い出しました。私たち兄弟は、そんなことはさせられないと涙を流したのですが、親父は、そうして欲しいのだ、と譲りません。 結局、肺炎をこじらせただけですぐに元気になったのですが、私たち兄弟は困っています。これは親父の遺言なのか。かといって、親父が言ったことは、文章になっているわけでもありません。 そこで、ちゃんとした遺言を書いてもらおうと思うのですが、少し疑問があります。 もし、親父が公正証書遺言を書く場合、遺言執行人はどのような人になってもらうのでしょうか。また、遺言の中で、「灰は川にまいて欲しい」と書かれた場合、遺言執行人は、必ずそれを実行するのでしょうか。遺族は、拒否できないのでしょうか。

質問日:2010-10-24
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

法律や公序良俗に反しない限り・・・
遺言執行人になれない人(欠格事由)は未成年者及び破産者です。それ以外の人であれば遺言執行人になれます(法人でも可)。そのため、相続人や公正証書遺言作成の際の証人が、遺言執行人に就任するケースが比較的多いようです。
「遺言執行人は、遺言書に記載されていることを必ず実行しなければならないか」とうことですが、その実行する事項が、法律や公序良俗に反しない限り、できるだけ故人の遺志を尊重すべきだと思います。 ただ、本問のように「散骨」となりますと、その時の法律や社会情勢によっては不可能な場合もあるでしょう。
また葬儀は故人の為だけのものではなく、遺された遺族の為でもありますので、遺族の気持ちを全く無視することはできないと考えます。 なお、遺言の内容如何に関わらず、相続人全員が合意した場合は、遺産分割協議に基づいた分割が可能になります。その場合、執行人が特に意義を申し立てる理由がなければ、遺言とは違う分割になり得ます。(法律問題の詳細は、弁護士にご確認をお願いします。)

回答日:2010/10/24
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