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投稿者:ユーザー さん
事業承継の中で、診療所の敷地の移転を漏らしていた。
開業当初、医療法人になれば息子への事業承継もスムーズだと聞き、法人成りをしました。息子が医学部に入ってからは出資金の贈与も進めてきたので、持分の移転もかなり進んでいます。最近、ようやく息子も戻ってきてくれました。 しかし、大きな財産の移転が漏れていました。診療所の敷地が、院長である私の名義のままだったのです。 「しまった、これは問題だ。医療法人に買い取ってもらわなくては!」 息子はゲラゲラ笑いました。 「土地の売却代金を、老後の生活費にするつもりだろ?」 法人には幸い資金は十分あります。 ただ、確か理事長から医療法人に不動産を売却する際は、利益相反行為が禁止されるような話があったと思います。理事長を息子に変更してから売却するなど、よい手順があれば教えて下さい。
- 質問日:2010-02-17
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利益相反行為に該当するので、特別代理人の選任が必要になります。
理事長から医療法人に不動産を売却する場合、医療法人と医療法人理事長との利益相反行為となります。理事長には医療法人の代理権がないので、医療法人では特別代理人を選任して所轄庁に認可申請します。その認可を待ってから、理事長と医療法人の売買契約を締結する必要があります。 一方、ご指摘のように、息子さんが理事長になってから売買する場合は、息子さんが法人を代表して取引することができます。前述のような問題は生じませんので、特別代理人の選任手続きを経ることなく、通常通り、不動産売買の手続を進められます。 では、理事長辞任後に売買したほうがよいのかというと、手続きの問題だけではなく、理事長の退職金にも絡んできます。 また、在任中であれ、辞任後であれ、売買代金は適正であるか、売却に伴う課税関係はどうか、医療法人ではなく息子さんへの売買のほうが適正ではないかなど、いくつかの選択肢や検討事項があるでしょう。 税理士等の専門家にご相談の上、トータルでご判断されることを、お勧めします。