カテゴリ: 投稿者:ユーザー さん 公正証書遺言は、手続きがややこしいのか。 公正証書遺言を作成しておこうと思いますが、手続きがややこしいのはいやです。どのような内容になるか、概要を教えてください。 質問日:2009-10-28 回答には会員登録が必要です
回答1 NK倶楽部 さん 証人の立ち会いが要求されるなど、要件があります。 公正証書遺言には、次のような特徴と手続き順序があります。 (1)特 徴 《長所》 ①遺言書の原本を公証人役場に保存してもらうため、遺言の保存が確実であること。 ②公証人の適切な指導により、内容、遺言の要件等に問題が残らないこと。 ③証人の立ち会いが要求されることにより、遺言の在否自体が明確になること。 《短所》 ①証人の立ち会いが要求される関係から遺言の内容が外に漏れる可能性があること。 ②遺言者の印鑑証明が要求されること。 ③手軽に遺言書を書き直したり、訂正したりすることができ難いこと。 (2)作成順序 遺言書の作成の順序は次のとおりです。 -公正証書遺言書の作成順序(民法969) 1 遺言に当たっては、2人以上の証人が立ち会うこと(未成年者その他の 無能力者やその遺言についての利害関係人などは証人になることができ ません。) (民法974〈証人又は立会人の欠格事由〉) ※弁護士、行政書士、税理士などに依頼することもあります。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。 4 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。 5 最後に公証人が、その証書は上記に掲げた方式に従って作ったものである旨を付記してこれに署名し、印を押すこと。 回答日:2009/10/28 0
証人の立ち会いが要求されるなど、要件があります。
公正証書遺言には、次のような特徴と手続き順序があります。
(1)特 徴 《長所》
①遺言書の原本を公証人役場に保存してもらうため、遺言の保存が確実であること。
②公証人の適切な指導により、内容、遺言の要件等に問題が残らないこと。
③証人の立ち会いが要求されることにより、遺言の在否自体が明確になること。
《短所》
①証人の立ち会いが要求される関係から遺言の内容が外に漏れる可能性があること。
②遺言者の印鑑証明が要求されること。
③手軽に遺言書を書き直したり、訂正したりすることができ難いこと。
(2)作成順序 遺言書の作成の順序は次のとおりです。
-公正証書遺言書の作成順序(民法969)
1 遺言に当たっては、2人以上の証人が立ち会うこと(未成年者その他の 無能力者やその遺言についての利害関係人などは証人になることができ ません。)
(民法974〈証人又は立会人の欠格事由〉)
※弁護士、行政書士、税理士などに依頼することもあります。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。
4 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
5 最後に公証人が、その証書は上記に掲げた方式に従って作ったものである旨を付記してこれに署名し、印を押すこと。