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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:その他

投稿者:ユーザー さん

自筆証書遺言には、留意点がある?

自筆証書遺言の留意点を教えてください。

質問日:2009-10-28
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回答1
NK倶楽部 さん ベストアンサー

一定の要件を具備していない時は、効力がなくなってしまいます。
自筆証書遺言は最も手軽に書くことができる方式ですが、一定の要件を具備していない時は、その効力がなくなってしまいますので以下留意点を示します。(民法968、自筆証書遺言)。
(1)全文自分の手で書くこと 全文(表題から署名まで)のすべてを遺言者が自筆する必要があります。代筆はたとえ妻子でも、一部分でもあってはいけないことになっています。 また、自筆証書に加除、その他の変更した場合については遺言者が、その場所を指示し、変更した内容を付記した上、特にこれに署名し、その変更場所に印を押す必要があります。
(2)作成日付は必ず書くこと 遺言書は、一度に全文を書き上げる必要はありませんが、何日か又は何回かに分けて完成させた場合は、完成した日の日付を必ず入れて下さい。 その場合の日付の表示ですが、判例によれば民法上次のように取り扱われます。
①有効 「平成12年7月25日」、「2000年7月25日」、「平成拾弐年七月弐拾五日」、「42歳の誕生日」、「12.7.25」
②無効 「平成12年7月吉日」、「平成12年7月」
※①が有効で②が無効である根拠は、民法第1023条の「前の遺言と後の遺言とが抵触するときは、その低触する部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす」としているためです。それは同じ遺言者の遺言書が二通以上あり、かつ、内容が異なる場合の紛争防止を意図しています。 また遺言は、満15歳に達しなければすることができませんので、遺言者に遺言の能力(意思能力)があるかどうかを判断するために日付が、重要なポイントとなるためであります。 さらに、遺言書が数葉に及ぶ場合は、同一の一葉の中に日付、署名、押印をする必要があります。
(3)署名押印忘れずに 自筆証書遺言の場合には「署名押印」すなわち戸籍上の氏と名の署名と押印は不可欠です。 押印は認印でも実印でも差し支えありませんが、実印を押捺して、印鑑証明書添えておけば万全です。しかし、押印があれば有効とされていますので、銀行印等で済ませてもよいと思います。ただし、拇印は、特別(緊急)の場合以外は避けるべきであると考えます。

回答日:2009/10/28
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