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投稿者:けーすけ さん
介護連携支援指導料について
.病院に併設されている居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーが、
自院内の患者に対してケアプランの作成を行った場合は、介護連携支援指導料
の算定は可能でしょうか。
- 質問日:2015-04-20
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投稿者:けーすけ さん
.病院に併設されている居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーが、
自院内の患者に対してケアプランの作成を行った場合は、介護連携支援指導料
の算定は可能でしょうか。
ケアマネが単独でケアプランの作成を行った際は、介護連携支援指導料の
算定はできません。
介護サービス導入を希望する患者が選択された場合に、看護師等とケアマネ
が共同で指導した場合に算定が可能です。
ただし、医療機関に併設されている介護保険施設等のケアマネと共同指導を行
った場合には算定できませんので、注意が必要です。