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投稿者:ユーザー さん
医療法人のMA
①医療法人(出資持分あり)をM&Aにより取得する場合、医療法人が出資者になることが可能か。
②M&Aで譲り受けた医療法人格を使って、異なる医療圏(県外)で開業することは可能か。
例)大阪の「医療法人A(無床診療所)」の経営権を取得 → 東京で「医療法人A(無床診療所)」
として新規開業。
- 質問日:2017-04-14
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投稿者:ユーザー さん
①医療法人(出資持分あり)をM&Aにより取得する場合、医療法人が出資者になることが可能か。
②M&Aで譲り受けた医療法人格を使って、異なる医療圏(県外)で開業することは可能か。
例)大阪の「医療法人A(無床診療所)」の経営権を取得 → 東京で「医療法人A(無床診療所)」
として新規開業。
①医療法人(出資持分あり)をM&Aにより取得する場合、医療法人が出資者になることが可能か
A.医療法人が出資者になることは出来ません。しかし、一部の地域(特に中部地方)で、
合併を前提とした一時的な出資持分の保有を認めた事例は聞いた事があります。
以下は医療法人の運営管理指導要綱より参考箇所の抜粋です。
〜運営管理指導要綱より〜
・医療事業の経営上必要な運用財産は、適正に管理され、処分がみだりに行われていないこと。
そのため、現金は、銀行、信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な
有価証券に換え保管するものとすること(売買利益の獲得を目的とした株式保有は適当でないこと)。
・非営利法人の場合は社員になる事が認められましたが、この一文があります。
法人社員が持分を持つことは、法人運営の安定性の観点から適当でないこと
②M&Aで譲り受けた医療法人格を使って、異なる医療圏(県外)で開業することは可能か。
例)大阪の「医療法人A(無床診療所)」の経営権を取得 → 東京で「医療法人A(無床診療所)」
として新規開業。
A.大阪の医療法人が東京に新たに分院を開設するという方法ではなく、大阪の法人が東京に
役員構成等を変更して移転するという方法であれは認められていません。
(全国医政関係主管課長会議資料 H18.2.20開催)資料より
・休眠医療法人の整理については、医療法人格の売買によって暴力団関係者や営利法人による
医療法人経営への参画を未然に防ぐ上でも極めて重要なものであり、実情に即して設立認可の
取消しを検討されたい。
なお、一人医師医療法人などにおいて、①理事長を含む全役員、全社員(評議員)が交代し、
②開設する診療所を廃止し、別地にて新規に診療所を開設する、といった事例については、
実質的に既存医療法人の解散・新規医療法人設立の手続きを回避することを目的とした
医療法人格の売買にあたると判断されることから、役員変更の届出を受理する際や定款
(寄附行為)の変更認可申請書類を審査する際には慎重な判断のもとに、適宜、必要な指導を行われたい。
①医療法人(出資持分あり)をM&Aにより取得する場合、医療法人が出資者になることが可能か
⇒一般的にはできないと解されています。ただし、合併前提の期間限定であれば行政から承認された事例はあります。
②M&Aで譲り受けた医療法人格を使って、異なる医療圏(県外)で開業することは可能か。
例)大阪の「医療法人A(無床診療所)」の経営権を取得 → 東京で「医療法人A(無床診療所)」として新規開業。
⇒1つの医療法人で都道府県を事業展開を行うことは可能です。
経営権を取得した都道府県の診療所を廃止している場合、事務所の移転を指導されるもしくは他の都道府県へ移動する定款変更の許可は出ず、解散を指導されるケースもありますので、ご注意ください。