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投稿者:SKYK さん
朝早く出勤する職員に、早く来た時間分の残業代を支給する必要はあるのでしょうか。
始業時間より1時間早く来ている職員がいます。
始業時間より前の時間についても仕事をしているので、残業代を支給してほしい、と言われました。
支給する必要はあるのでしょうか。
- 質問日:2017-11-21
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投稿者:SKYK さん
始業時間より1時間早く来ている職員がいます。
始業時間より前の時間についても仕事をしているので、残業代を支給してほしい、と言われました。
支給する必要はあるのでしょうか。
早く出勤することについて、業務命令があったとみなされる場合には支給する必要があります。
職員が早く出勤した場合、まずは業務命令があったかどうかがポイントとなります。始業時間前に会議への出席を義務付けたり、早く来て業務をするよう命じたりした場合は、労働時間となり、賃金の支払いが必要となります。なお、所定労働時間とあわせて8時間を超えた場合は、残業手当(通常の1.25倍)の支払いが必要となりますので、ご注意ください。
次に業務命令をしていないのに、自主的に早く来て業務をするスタッフの場合です。
労働基準法において明確なルールはありませんが、「使用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて、正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる。」という通達があります。(昭25.9.14基収第2983号)
つまり、早く出勤して仕事をせざるを得ない状況、または早く来て仕事をすることを黙認していたと考えられる場合は、時間外労働となります。
上記2点を確認していただき、時間外労働と考えられる場合は、残業手当の支払いが必要です。