カテゴリ: 投稿者:H.T. さん 法定福利費の概算方法は? 従業員一人当たりの法定福利費はどのくらいかかるのでしょうか? 雇入れ時に年収を決めるのですが、法定福利費の概算の計算方法を教えてください。 質問日:2018-05-24 回答には会員登録が必要です
回答1 NK倶楽部 さん 従業員を雇う際には、実際に支払う給与や賞与だけではなく、福利厚生費や退職金の引当金(将来の給付に備えた積立)なども人件費として考えておく必要があります。 特に福利厚生費のうち「法定福利費」については、どのくらい必要かわかりにくい、という声をよく聞きますので、概算で計算する方法をお伝えします。 そもそも「法定福利費」とは法律により拠出が使用者に義務づけられている保険料などのことです。具体的な保険料の種類と、事業主の負担は次のとおりです。 なお、健康保険料、介護保険料、厚生金保険料、雇用保険料については、従業員の負担もありますので、ここでは、事業主負担分のみで考えます。 ※2018年5月現在、大阪府(健康保険)、一般の事業(雇用保険)、その他事業の場合(労災保険) 保険料等 保険料率 (従業員負担) 1 健康保険料 5.085% (5.085%) 2 介護保険料 0.785% (0.785%) 3 厚生年金保険料 9.15% (9.15%) 4 子ども・子育て拠出金 0.29% (‐) 5 雇用保険料 0.6% (0.3%) 6 労災保険料 0.3% (‐) 7 一般拠出金 0.002% (‐) 合計 16.212% 上記のとおりとなりますので、年収の16%程度が年間の法定福利費として必要になると考えると良いでしょう。 ただし、上記は、大阪府(健康保険)、一般の事業(雇用保険)、その他事業の場合(労災保険)での概算です。都道府県や業種によって保険料率が異なるものもあります。以下詳細をご説明します。 1.健康保険料 協会けんぽ加入の場合、都道府県によって保険料率が異なりますので、各都道府県の保険料率で計算してください(詳しくはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209。※リンク先の保険料率は従業員負担分もあわせて記載されていますので、事業主負担分はその半分とお考えください)。 なお、毎年3月に見直しが行われます。また、協会けんぽではなく、組合健保や国保に加入されている場合は、各保険組合の料率で計算してください。 2.介護保険料 40歳以上65歳未満の従業員のみが対象で全国一律です(65歳以上は従業員自身が市町村へ直接納付します)。健康保険料同様、毎年3月に見直しが行われます。 3.厚生年金保険料 全国一律です。平成29年9月以降、保険料率が固定されました。 4.子ども・子育て拠出金 全国一律です。厚生年金保険料を納めるときにあわせて徴収されます。 5.雇用保険料 一般の事業は0.6%、農林水産・ 清酒製造の事業は0.7%、建設の事業は0.8%です。また、毎年4月に見直しが行われます。 6.労災保険料 労働災害のリスクに応じて、業種により定められています(詳しくはこちら https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/library/yamanashi-roudoukyoku/tyoshu/30kaitei_1.pdf)。 また、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内(基本±40%)で労災保険率または労災保険料額を増額させるメリット制度もありますので、各事業所で労災保険料率の確認が必要です。 7.一般拠出金 全業種一律です。労災保険料とあわせて納付します。 上記のとおり、一般の事業所であれば、年間16%程度で考えていただければ問題ありませんが、業種により法定福利費は変わってきます。ご自身の事業所の法定福利費について、より詳細を知りたい場合は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 回答日:2018/05/25 5
従業員を雇う際には、実際に支払う給与や賞与だけではなく、福利厚生費や退職金の引当金(将来の給付に備えた積立)なども人件費として考えておく必要があります。
特に福利厚生費のうち「法定福利費」については、どのくらい必要かわかりにくい、という声をよく聞きますので、概算で計算する方法をお伝えします。
そもそも「法定福利費」とは法律により拠出が使用者に義務づけられている保険料などのことです。具体的な保険料の種類と、事業主の負担は次のとおりです。
なお、健康保険料、介護保険料、厚生金保険料、雇用保険料については、従業員の負担もありますので、ここでは、事業主負担分のみで考えます。
※2018年5月現在、大阪府(健康保険)、一般の事業(雇用保険)、その他事業の場合(労災保険)
保険料等 保険料率 (従業員負担)
1 健康保険料 5.085% (5.085%)
2 介護保険料 0.785% (0.785%)
3 厚生年金保険料 9.15% (9.15%)
4 子ども・子育て拠出金 0.29% (‐)
5 雇用保険料 0.6% (0.3%)
6 労災保険料 0.3% (‐)
7 一般拠出金 0.002% (‐)
合計 16.212%
上記のとおりとなりますので、年収の16%程度が年間の法定福利費として必要になると考えると良いでしょう。
ただし、上記は、大阪府(健康保険)、一般の事業(雇用保険)、その他事業の場合(労災保険)での概算です。都道府県や業種によって保険料率が異なるものもあります。以下詳細をご説明します。
1.健康保険料
協会けんぽ加入の場合、都道府県によって保険料率が異なりますので、各都道府県の保険料率で計算してください(詳しくはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209。※リンク先の保険料率は従業員負担分もあわせて記載されていますので、事業主負担分はその半分とお考えください)。
なお、毎年3月に見直しが行われます。また、協会けんぽではなく、組合健保や国保に加入されている場合は、各保険組合の料率で計算してください。
2.介護保険料
40歳以上65歳未満の従業員のみが対象で全国一律です(65歳以上は従業員自身が市町村へ直接納付します)。健康保険料同様、毎年3月に見直しが行われます。
3.厚生年金保険料
全国一律です。平成29年9月以降、保険料率が固定されました。
4.子ども・子育て拠出金
全国一律です。厚生年金保険料を納めるときにあわせて徴収されます。
5.雇用保険料
一般の事業は0.6%、農林水産・ 清酒製造の事業は0.7%、建設の事業は0.8%です。また、毎年4月に見直しが行われます。
6.労災保険料
労働災害のリスクに応じて、業種により定められています(詳しくはこちら
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/library/yamanashi-roudoukyoku/tyoshu/30kaitei_1.pdf)。
また、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内(基本±40%)で労災保険率または労災保険料額を増額させるメリット制度もありますので、各事業所で労災保険料率の確認が必要です。
7.一般拠出金
全業種一律です。労災保険料とあわせて納付します。
上記のとおり、一般の事業所であれば、年間16%程度で考えていただければ問題ありませんが、業種により法定福利費は変わってきます。ご自身の事業所の法定福利費について、より詳細を知りたい場合は、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。