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経営相談Q&A

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カテゴリ:その他

投稿者:mai さん

社会福祉法人のサ高住運営について

社会福祉法人のサ高住運営に関して、下記の点についてお教えください。
 ①社会福祉法人のサ高住運営は「公益事業」「収益事業」のどちらに該当するのか?
 ②サ高住の土地・建物は基本財産には含まれないのか?
 ③サ高住の土地・建物を担保提供する場合、県(もしくは市)の事前承認が必要か?

質問日:2019-01-11
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回答1
NK倶楽部 さん

社会福祉法人のサ高住運営に関して、下記の点についてお教えください。
 (1)社会福祉法人のサ高住運営は「公益事業」「収益事業」のどちらに該当するのか?
 (2)サ高住の土地・建物は基本財産には含まれないのか?
 (3)サ高住の土地・建物を担保提供する場合、県(もしくは市)の事前承認が必要か?

(1)について
社会福祉法では公益事業に該当、法人税法では収益事業に該当します。
そのため、定款や経理規程では公益事業になりますが、法人税の課税対象です。

(2)について
基本財産には含まれません。
なお、デイサービスなどを併設する場合、行政によっては基本財産に含むよう指示があります。

(3)について
一般抵当の場合、事前承認なく担保提供が可能です。
なお、(2)と同様にデイサービスなどを併設する場合、基本財産に含まれる可能性があるため、行政への確認が必要となります。
根抵当での担保提供は出来ませんので、ご注意ください。

回答日:2019/01/15
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