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投稿者:ケンジ さん
医療法人の被持株会社化
①持ち分あり医療法人の持ち分を持株会社に移し、医療法人が持株会社から支配され、相続税の評価差益の37%の評価の圧縮を適用できますでしょうか?
②なお持株会社は親族の経営する会社でもよろしいでしょうか?
- 質問日:2022-06-16
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投稿者:ケンジ さん
①持ち分あり医療法人の持ち分を持株会社に移し、医療法人が持株会社から支配され、相続税の評価差益の37%の評価の圧縮を適用できますでしょうか?
②なお持株会社は親族の経営する会社でもよろしいでしょうか?
①財産評価通達に基づき株式評価を行いますので、含み益があれば37%控除の適用はあると考えられます。
但し、持分ありの医療法人が孫会社となる場合など、一定の場合には37%控除が適用されない場合もあります。
②問題ありません。