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経営相談Q&A

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解決済み

カテゴリ:病医院運営

投稿者:mai さん

外来透析患者がコロナに罹患した場合の診療報酬について

外来透析クリニックにおいて、新型コロナウイルスに感染した患者を診療する場合について質問です。

診療にあたってはコロナ患者専用の別室を設け、通常の患者とは一緒にならないよう、感染対策を実施したうえで
外来透析を受け入れています。
この場合、院内トリアージ実施料の算定は可能でしょうか?また、その他の算定可能な診療報酬はありますでしょうか?

質問日:2023-01-13
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回答1
NK倶楽部 さん 大変参考になりました

通常、施設基準を満たし、届出をした医療機関のみ算定できる院内トリアージ実施料ですが、本件は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」及び「同(その11)」より質問されたものと推察致します。

その9やその11の問3から問5までに記載されている通り、本患者に対して要件を満たすようであれば算定は可能とあります。ただこれらは全て新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対する外来診療とあるため、コロナ感染確定後の継続した診療(今回のケースで言えば外来透析)まで、院内トリアージ実施料の算定が可能かどうかまでは言及されていません。

念のため厚生労働省に解釈を確認しようと問い合わせましたが、管轄の地方厚生局より問合わせるようにと指示がありました。よって本解釈に関して上記内容の問合せ趣旨であれば、地方厚生局へご質問下さい。

回答日:2023/01/16
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